【あの新人は?年末調整の対象者?】わかりやすい年末調整の対象者まとめ
年末調整の対象者はおわかりですか?
皆さんは、年末調整の対象者について正確にご存知でしょうか。例えば「あの新人は年末調整が必要なのだろうか」と年末調整の対象について迷う場合などもありますよね。ところが、年末調整の対象者を調べようと思って国税庁のQ&Aサイトを見てみても、専門用語も多くなかなか理解し辛いものです。
そこで、年末調整の対象者について簡潔に理解して頂けるよう、その情報をまとめてみましたのでぜひ参考にして頂ければと思います。
[目標] ■1)年末調整は時期によって対象者が異なることをまず理解しておきましょう ■2)12月に行う年末調整の対象者について ■3)年度の途中で年末調整を行う必要がある対象者
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■1)年末調整は時期によって対象者が異なることをまず理解しておきましょう
年末調整の対象者を理解する上でまず大切なことは、年末調整を行う時期によって対象者を大きく2つに分けて理解しておく必要があるということです。
その2つとは下記になります。
・12月に行う年末調整の対象者 ・上記以外、即ち年度の途中で年末調整を行う必要がある対象者
要は「12月に行う対象者とそれ以外の対象者」と言えますが、大きく2つに分けてそれぞれ対象者がいるということをまずはご理解下さい。では、それら2つの対象者とは具体的にどのような対象者なのか、確認することにしましょう。
■2)12月に行う年末調整の対象者について
一般的には、最も対象者が多くなる12月に行う年末調整の対象者を確認しましょう。実は対象となる方はとてもシンプルです。
・年末まで勤務している人
従って、タイトルでご紹介した「あの新人は?」と言う質問も難しくはありません。年末まで退職することなく勤務しているのなら、中途で入社してまだ1年経過していないといった新人従業員の方も12月の年末調整の対象となる訳です。つまり、年末まで勤務している従業員は下記のケースを除いて全員対象となると憶えておけば良い訳です。簡単ですよね。
では、年末まで勤務しているのに対象とならない従業員とはどんな人ですかということですが、これは下記のようなケースに限られます。
・年間の給与総額が2,000万円を超える人 ・災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた人
特に前者の場合、高給取りの経営幹部の方だけでなく営業の歩合給等で2千万超を稼いでいる営業社員の方等も対象となりますので、そうした給与体系を組んでいる場合は「2,000万円超」という基準は一応憶えておいた方が良いと言えますね。
■3)年度の途中で年末調整を行う必要がある対象者
つぎに年度の途中、即ち12月以外で年末調整を行う必要がある対象者についてです。こちらはやや複雑で、例外的なケースながら対象者も多いため対象者の属性によって分けてご紹介することにします。
まずは「正社員の退職者」のケースで、次に該当する人です。
・年度の途中で死亡により退職した人 ・著しい心身の障害のために退職した人で且つ年度内の復職見込みがない人 ・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
上記のケースを簡潔に捕捉しますと「死亡したり、心身を著しく病んだりしたことで本人自身での申告手続きが困難な人」や「12月分までの給与分を早々に受け取った上でやめてしまった人」は退職者であっても年末調整対象者となり、その年末調整は年度途中で速やかに行う必要があるということです。
では、上記に当てはなまらない退職者はどうなるかというと「年末調整の対象ではない」ということになりますよ。従って、退職者と言っても年末調整が必要な人は限られることになる訳ですね。
つぎに「パートの方の退職者」のケースです。
・その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること ・退職後の年度中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと
上記はどちらか片方ではなく、両方に該当するパートの方が対象となりますのでこの点での注意が必要です。
最後に「海外勤務となった人」のケースです。具体的には
・年度途中で海外支店勤務となり、非居住者(海外に住み日本に住居がない者)となった人
このようなケースも早々に年度途中で年末調整を行う必要がありますが、ではその年度一杯海外勤務で非居住者となった従業員の場合はどうなるかというと、年末調整の対象者ではなくなるということになります。