総合課税の税率|所得税の税率と計算方法について
所得税の税率と計算方法についてまとめてみました。
確定申告や年末調整の時期になると意識するのが「所得税」です。思ったより税金が戻ってきたり、戻ってこなかったり。では、所得税はどうやって計算するのかについてまとめてみました。
[目次] ■1)総合課税とは ■2)所得税の税率 ■3)所得税の計算方法
■1)総合課税とは
所得税の課税方法は、源泉分離課税、申告分離課税、総合課税の大きく3つに分かれます。
●一番わかりやすいのが源泉分離課税です。 源泉分離課税とは、他の所得に関係なく、所得を受け取るときにあらかじめ一定の税率で税金が天引き(源泉徴収)され、それで納税が済んでしまう制度です。代表的な例が、銀行預金の利子にかかる税金です
所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%=計20.315%
●申告分離課税とは 確定申告によって、他の所得と合計せず、分離して税金を計算する制度です。代表的な例が、先物取引の売買益にかかる税金や退職金にかかる税金です。
●一番複雑なのが総合課税 総合課税とは、確定申告によって他の所得と合計して税額を計算する制度です。合算して総合課税を受ける所得には、以下の所得が含まれます。
・給与所得 ・雑所得の一部(公的年金、個人年金、原稿料、講演料など) ・一時所得の一部(生命保険の一時金、懸賞の当選金など) ・譲渡所得の一部(ゴルフ会員権や金地金などの売却益) ・事業所得(商・工・農・漁業や自由業などの自営業による所得) ・不動産所得(土地・建物などの貸付けから得られる所得)
総合課税では、これらの所得を合計して、医療費控除や生命保険控除などの各種控除を差し引き、課税所得金額に応じた税率を掛けて計算された税額を納税することになります。なお、給与所得以外に所得がなく、医療費控除などの追加で申告すべき控除がない場合は、会社の年末調整で納税が済みます。
■2)所得税の税率
日本では所得税は累進課税となっています。 累進課税とは、課税所得が増えるにしたがってより高い税率が適応になる課税方式で、多くの国で採用されている課税システムです。では、実際に所得税率の一覧表を見てみましょう。
課税所得金額(収入から各種控除を差し引いた金額) 195万円以下に当たる部分: 5% 195万円超~330万円以下に当たる部分: 10% 330万円超~695万円以下に当たる部分: 20% 695万円超~900万円以下に当たる部分: 23% 900万円超~1,800万円以下に当たる部分: 33% 18,000,000円超に当たる部分: 40%
なお、上記の一覧表で計算された所得税額から、特別(税額)控除*を差し引いた税額を「基準所得税額」といい、基準所得税額に2.1%を掛けた金額を「復興特別所得税」として、2013年(2013年)~2037年(平成49年)の間、基準所得税額に上乗せして納税することになります。
- 配当控除(申告分離課税を選択したものなどを除く)、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期有料住宅新築等特別税額控除など。
■3)所得税の計算方法
では、実際に所得税率に当てはめて所得税額を計算してみましょう。国税庁が確定申告時に発行している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」には速算表が掲載されていますが、ここでは勉強のために、丁寧に計算します。
例えば、課税所得金額が500万円の場合、所得税額は以下のようになります。 195万円以下に当たる部分:5% =195万円×5%= 97,500円 195万円超~330万円以下に当たる部分:(330万円-195万円)×10%=135,000円 195万円超~500万円以下に当たる部分:(500万円-330万円)×20%=340,000円 合計572,500円が所得税額です。
金額の区分が上がると高い税率が適応になるとはいっても、課税所得金額全体にかかる税率が一気に上がるわけではなく、超過部分に対して段階的に税率が高くなっていくことがわかります。
■総合課税の税率:所得税の税率と計算方法について
以上見てきたように、総合課税の所得税はそれほど難しくはありません。年末調整で済んでいる人も、自分の源泉徴収票をもとに再計算してみると勉強になります。