失業保険の給付についてわかりやすく解説
会社を退職するとき、まず失業保険のことが頭に思い浮かぶ方も多いかもしれません。失業保険をもらうには、どんな条件に当てはまっていればいいのでしょうか?また、どんな手続きをすればいいのでしょうか?
今回は、そもそも失業保険とはどんな制度なのか、そして、どんな手続きが必要なのかについてご紹介します。
1)どんな人が失業保険をもらえるのか?
失業保険は会社を退職したからといって、必ずもらえるものではありません。また、失業している期間であればずっと給付されるものでもありません。
失業保険は、会社を退職し、再就職する意思があるにも関わらず、まだ再就職できないという人を対象として給付されます。そのため、起業に向けた準備を進めていたり、すでに再就職先が内定している方、また、妊娠・出産や病気のためにすぐには就職できない方の場合は失業保険の給付対象とはならないのです。
また、失業保険の給付を受けている間は、積極的に再就職に向けての活動に取り組むことが必要です。意思のチェックのために、定期的にハローワークによる面談も行われています。
2)失業保険の給付額は?
失業保険の給付額はどのように決まるのでしょうか。
まず、退職前の6ヵ月間の給与をもとに、1日あたりの給与額を割り出します。この給与には残業代は含めますが、賞与は含まれません。ここで計算された1日あたりの給与額をもとにして、各対象者に割り当てられた給付期間に応じた給付額が決定されます。
この給付期間は、自己都合により退職したのか、もしくは会社から解雇されたり、会社が倒産したりして強制的に退職させられたのかによって異なります。自己都合により退職した場合の方が、再就職に向けた準備期間を確保できるものと考えられます。そのため、その他の条件が同じであっても、強制的に退職させられた人の方が給付期間は長く設定されています。
さらに、雇用保険に加入していた期間に応じて給付期間が決められているので、雇用保険の加入期間が長いほど給付日数も伸びていきます。たとえば、自己都合により退職した人の場合、雇用保険の加入期間が5年以上10年未満であれば、給付期間は90日となります。
3)失業保険の申請方法
失業保険をもらうには、まずは最寄りのハローワークに行きましょう。求職の申し込みをすることが、失業保険の手続きにつながります。
これは、失業保険の給付が、求職活動をしていることが前提となっているためです。求職を申し込むためには、退職した会社からの離職票や雇用保険被保険者離職票などが必要となります。
求職の申し込みから1週間から10日後に、雇用保険受給者初回説明会が開催され、失業保険の受給についての説明が行われます。ここで交付される求職活動計画書をもとに、これから求職活動をしていくことになります。その後、4週間ごとに4回にわたって失業認定日が設けられ、ここで認定されるごとに失業保険が振り込まれる仕組みになっています。失業認定の際には面談が行われ、再就職のための活動をしているか、まだ失業中の状態にあるかがチェックされるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?失業保険を受け取るためには、様々な要件や手続きが必要であることがお分かりいただけたのではないかと思います。
まずは、ご自分が失業保険の給付を受ける条件を満たしているのか、そして給付を受けるためにはどんな書類や手続きが必要なのか、ハローワークの情報を確認してみることから始めましょう。