株取引の源泉徴収はどうする?知っておくべき投資と会計の基礎知識
NISA(少額投資非課税制度)によって、株などへの投資が身近なものにありつつあるようです。NISAは、100万円までの投資に対する利益や配当に税金を課さない制度(非課税制度)ですが、NISA以外の投資において運用益が生じ、お金を得た場合、そのお金に対しては税金が課されます。
今回は、株などの投資に対する税金(源泉徴収と確定申告の有無)についてご説明いたします。
1)口座の開設と口座の種類
株式などの投資を行う際には、投資用の口座を開く必要があります。口座には、「一般口座」と「特定口座」の2種類があり、さらに特定口座には“源泉徴収なし”の特定口座(=「源泉徴収口座」)と“源泉徴収なし”の特定口座(=「簡易申告口座」)に分類され、この3種類の中から口座を選択し、投資を行うこととなります。
2)各口座における源泉徴収の有無
口座を選択して投資活動を行い、運用益が生じた場合、その運用益に対しては税金が課されます。その運用益に対して「源泉徴収口座」ではその名前の通り、源泉徴収が行われますが、「一般口座」と「簡易申告口座」では、源泉徴収が行われません。
“源泉徴収”とは、証券会社等が運用益をみなさんに支払う際に、その運用益に対する税金を差し引いて支払い、その差し引いた税金を皆さんに代わって国などに納付する制度をこの場合は指します。
3)確定申告書の提出の有無
「源泉徴収口座」
「源泉徴収口座」は、証券会社等が運用益に対して源泉徴収を行い、納税まで行なってくれる口座です。したがって、確定申告書の提出は基本的に不要です。
ただし、その運用益と投資以外の所得(≒利益)とを合算して計算した税額が、源泉徴収された税額を下回った場合には、還付請求をすることにより、余分に納めた税金はみなさんに戻ってきますので、確定申告をした方がいい場合もあります。
「簡易申告口座」「一般口座」
「簡易申告口座」と「一般口座」については、源泉徴収が行われない口座です。そのため、原則として運用益について確定申告を行う必要があります。
「簡易申告口座」については、証券会社が、みなさんの1年間の投資活動についてまとめた「特定口座年間取引報告書」を作成・送付します。その報告書に従って確定申告書を提出し、税金を納める必要があります。
「一般口座」は、証券会社が年間取引報告書の作成・送付をしてくれません。従って、みなさん自身で作成した記録をもとに確定申告書を作成して提出を行い、税金を納める必要があります。
4)最後に
今回は投資に対する運用益の税金について、説明しました。源泉徴収や確定申告提出の有無という側面からみると「源泉徴収口座」が手間がかからないというメリットがあります。しかし、各口座にもそれぞれのメリットやデメリットがあります。投資を行う際には、各口座のメリット・デメリットを確認し、投資活動を行うといいでしょう。