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2015年10月05日(月)

交通費は源泉徴収の対象?交通手段に分けて解説

経営ハッカー編集部
交通費は源泉徴収の対象?交通手段に分けて解説

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皆さんの通勤のための交通費は給与の一部として、源泉徴収の対象となるのでしょうか?それとも、源泉徴収の対象外なのでしょうか?今回は、会社から支給される交通費と源泉徴収の関係についてご説明致します。

1)所得税の申告納付と源泉徴収制度

所得税は一年間に得た所得とその所得に対する税額を計算し、これを自ら申告し、納税する「申告納税制度」が原則となっています。しかし、皆さんが会社で働くことによって得る給与については「源泉徴収制度」が採用されています。

「源泉徴収制度」とは、会社が皆さんに給与を支払うときにその給与金額に対応する税額を徴収(=いわゆる「天引き」)し、会社が国に納付する制度です。

したがって、会社に勤務しているのであれば、一定の場合を除いて確定申告を行う必要がありません。なお、源泉徴収税額は概算税額ですので、一年間に皆さんが得た所得に対する本来の税額と清算されます(=「年末調整」)。

2)交通費は源泉徴収の対象になるのか?

皆さんに支給される交通費については、給料と別個に明細に書かれていることもあり、源泉徴収の対象にはならないと思われるかもしれません。しかし、支給された交通費のうち、一定の限度額までは源泉徴収の対象とはなりません(=「非課税」)が、一定の限度額を超えた場合には、その超える部分の金額は、源泉徴収の対象(=「課税」)となります。

(例)会社から支給された交通費30,000円、一定の限度額が28,000円の場合
・28,000円は非課税
・2,000円(=30,000円ー28,000円)は課税

3)交通手段ごとの限度額の範囲

一定の限度額については、皆さんの出勤方法により異なります。ここでは、出勤方法ごとの限度額についてご説明させて頂きます。

電車やバスを利用して通勤している場合

電車やバスを利用して通勤している場合の限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額となります。

ただし、源泉徴収で認められる交通費の上限は10万円で、新幹線を利用した場合も経済的かつ合理的な方法による金額に含まれる場合があります。

マイカーや自転車などを利用して通勤している場合

マイカーや自転車などで通勤している場合の限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)によって次の表の通りの金額となっています。
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電車やバスと合わせてマイカーや自転車なども利用して通勤している場合

電車やバスと合わせてマイカーや自転車なども利用して通勤している場合には、上記の「電車やバスを利用して通勤している場合」の限度額と「マイカーや自転車などを利用して通勤している場合」の限度額を合計した金額が限度額となります。

ただし、その金額が10万円を超える場合には10万円が限度額となります。

4)非課税限度額を超えた通勤手当の源泉徴収

このように交通費には「非課税限度額」があり、その範囲内の支給であれば源泉徴収の対象となりません。つまり「非課税」です。 では、もしも非課税限度額を超える交通費を支給する場合はどのように処理をするのでしょうか。 非課税限度額を超えた場合はその「超えた部分の金額」が源泉徴収の対象となります。 ここでポイントとなるのは、支払った名目ではなく、その「実態」です。 例えば、「交通費」ではなく「通勤手当」という名目に変えて支給したとしても、実態が交通費であれば交通費として非課税限度額を超えた部分について、きっちりと源泉徴収をしなければなりません。 これと同じで、個人事業主に対して交通費込みの取材費などを支払う場合についても、その実態と照らし合わせて、「経済的かつ合理的な方法による金額」であるかどうか検証するようにしましょう。

いかがでしたか?交通費については、限度額までは非課税となり、限度額を超える場合には、超えた部分に関しては課税されます。なお、限度額内の交通費を非課税として取り扱うためには、給与明細に、通勤手当等として明示し、給与支払い時に通常の給与金額に加算して支給することが要件となります。

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