パートでも社会保険に加入できる!社会保険加入の条件まとめ
会社やお店で働く場合、アルバイトやパートであっても、一定の条件を満たすと社会保険への加入義務が生じます。したがって、一定条件を満たす場合には、「加入できる」のではなく、「加入しなければならない」、つまり加入義務が生じます。今回は、その社会保険について加入義務が生じる条件についてご説明いたします。
1)社会保険とは?
まず、社会保険とは何を指すのかご説明いたします。社会保険とは、主として以下の4つを指します。
・労災保険 労働者災害補償保険法に基づく労働災害に対する保険 ・雇用保険 雇用保険法に基づく雇用の安定及び失業に備えるための保険 ・健康保険 健康保険法に基づく公的医療保険 ・厚生年金保険 厚生年金保険法等に基づく公的年金制度
(労災保険と雇用保険は総称して“労働保険“と言います)
2)社会保険への加入について
パートやアルバイトに対する社会保険の加入については、必ず加入しなければならないものと、条件を満たせば加入しなければならいものに分類されます。
(1)必ず加入しなければならないもの(=労災保険)
労災保険は、雇用形態に限らず、すべての労働者が加入の対象となります。したがって、パートやアルバイトであっても加入義務が生じます。
(2)条件を満たせば加入しなければならないもの(=雇用保険、健康保険・厚生年金保険)
雇用保険、健康保険・厚生年金保険については、一定の条件を満たす場合には、加入義務が生じます。
【雇用保険の加入条件】
雇用保険については、下記の条件の全て同時を満たす場合には加入義務が生じます。
条件1:適用事業に該当する場合(注) 条件2:一週間の所定労働時間が20時間以上の場合 条件3:同一事業主に31日以上継続して雇用されることが見込まれている場合
(注)労働者を雇用する事業は、一定の場合を除き、業種や規模に関係なく適用事業に該当することとなります。
【健康保険・厚生年金保険の加入条件】
健康保険と厚生年金保険については、常用的な使用関係があれば、加入義務が生じます。なお、常用的な使用関係とは、以下のような場合を指します。
一日又は一週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の3/4以上である場合 一か月の所定労働日数が正社員の所定労働日数の3/4以上である場合
3)マイナンバー制度導入による影響
現状、社会保険の加入義務が生じているにも関わらず、社会保険に未加入の事業所が多数あると考えられています。マイナンバーの導入により各庁の連携が進めば、社会保険に加入していない事業所の把握及び行政指導が強化され、社会保険加入の義務が生じる場合が考えられます。
4)まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、パートやアルバイトの社会保険の加入義務が生じる条件について、ご説明させて頂きました。
なお、社会保険については、全額労働者負担ではなく、労災保険は、全額を会社が負担、雇用保険については一部を労働者が負担し、残りは会社が負担、健康保険と厚生年金保険は会社と労働者で折半することとなっておりますので、労働者からの徴収及び納付の際にはご注意ください。