知っておくべき残業代の計算方法 | 給与計算の基礎知識
最近、残業代の未払い問題によって企業が摘発されるケースが増えています。残業代の計算をしっかりと行い、従業員には正当な賃金を支払うことが会社の義務でもあります。今回は、残業代の計算方法を紹介していこうと思います。
残業には大きく分けて2つの種類が存在する
まず、残業といっても2つの種類があり、それぞれによって扱いが異なることに注意が必要です。まず、法定労働時間は8時間となっていますが、所定の労働時間がそれよりも短い場合、8時間までの労働時間を法定内超過勤務時間といい、この時間に対しては残業代が発生しますが、特別な手当は必要ありません。
一般的な「残業代」のイメージになるのは、この法定労働時間(8時間)を超過した場合の労働時間ということなります。こちらに関しては法律の上限を超えているということもあり、通常どうりの時給にさらに割増して賃金を支払わなければなりません。
残業代の計算方法
それでは、残業代の計算方法ですが、どのようになっているのでしょうか。割増のパーセントですが、労働基準法には下限が定められています。定められた下限を下回る割増分であると、いくら残業代を支払っていても労働基準法違反となってしまうので注意が必要です。
・単純な残業の場合 単純な残業の場合の残業代の計算ですが、25%以上の割増率で手当を支払う必要があります。また、1ヶ月の労働時間が60時間を超えた場合、50%以上の割増率が適用されることもあります。ただし、中小企業の場合は60時間を超えても猶予措置があり、該当しない場合もあります。
・深夜に時間外労働を行った場合 深夜に時間外労働をした従業員に対して残業代を支払う場合は、深夜営業分の割増の25%と残業の割増分の25%が上乗せされ、50パーセント以上の割増率が適用されます。
・休日に時間外労働を行った場合 休日の労働に関しては、そもそもその労働事態が特殊なケースとされることもあり、時間外労働の加算はありません。ただ休日労働の場合35%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
みなし残業の場合の残業代の計算
みなし残業制度を適用している場合、先に残業代を定額で支払っていることになります。しかし、みなし残業で定められている残業時間を上回る残業が発生した場合に関しては上記の割増率が適用され、上乗せして残業代を支払わなければなりません。
まとめ
残業代の未払いは悪質なケースですと罰金や懲役に問われることもあります。しっかりと計算して残業代を支払うことが必要となってくるでしょう。リスクを回避するという目的でも、従業員に気持よく働いてもらうという観点でも、給与計算をしっかりと行うことが重要だと言えるのではないでしょうか。