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2016年03月07日(月)

入社する社員と交わす「雇用契約書」の必要事項 | 人事の基礎知識

経営ハッカー編集部
入社する社員と交わす「雇用契約書」の必要事項 | 人事の基礎知識

keiyaku 4月になると入退社があるため従業員の異動が激しいシーズンとなります。人事・総務を勤めている人にとっては、業務が忙しいシーズンが到来することになり、準備の必要が出てきます。今回は雇用契約書について紹介したします。

雇用契約書は必要不可欠なものなのか

雇用契約書は必須のものだと思われがちですが、実際のところどうなのでしょうか。実は労働基準法などで雇用契約書を交わすことは義務付けられているわけではありません。ですから、文面をそのまま解釈すると雇用契約書はなくてもいいということになります。しかし、労働条件として従業員に明示しなければならない項目があるので、実際のところ、雇用契約書を交わすのが一般的となっています。労働条件面でのトラブルを防ぐためにも、書面にて確認を取る雇用契約書は必要なものだという認識で間違いないでしょう。

従業員に明示しなければならない項目とは

労働基準法で定められている、従業員に明示しなければならない項目は5つあります。

・労働契約の期間 ・就業する場所と業務内容 ・始業終業の時刻、その他休憩時間や休暇などの事項 ・賃金と支払方法 ・退職に関する事項

また、就業期間に更新がある場合は更新する基準についても明記する必要があります。以上の内容に関しては、書面で交付する必要がありますので、雇用契約書に盛り込まれるのが一般的となっています。

定めがある場合、明示しなければならないもの

以下のものは定めが会社内である場合にのみ、明示しなければなりません。

・退職に関する事項 ・ボーナスなどの臨時手当と最低賃金に関する事項 ・従業員に負担させる費用に関する事項 ・安全および衛生に関する事項 ・職業訓練に関する事項 ・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 ・表彰や制裁の事項 ・休職に関する事項 これらは会社で取り決めがある場合には明示することが必要であり、雇用契約書に盛り込まれることが多いです。

まとめ

雇用契約書は未然にトラブルを防ぐという意味で重要な意味を持ちます。今回示したのは明示することが必要な項目ですが、それ以外の取り決めを盛り込んでいる会社もあるでしょう。入社する従業員にわかりやすく明示する雇用契約書を作成しましょう。

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