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2016年05月25日(水)

会社設立後の役員報酬の決め方のポイント

経営ハッカー編集部
会社設立後の役員報酬の決め方のポイント

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会社を設立した場合、個人事業とは違って経営者自身にも給料が支払われることになります。 経営者や役員に対する給料は、従業員と違って「役員報酬」として税法上特別な決め事があります。

今回は、役員報酬の月額支給を解説しながら、注意点すべき点をまとめました。

 

1)役員報酬の支給にはルールがある

そもそも「税法上、役員報酬がなぜ特別な取り決めがあるか?」ということですが、一言でいうと「経営者による利益操作の防止」です。

経営者が自分で自分の給料を決めるので「今月は儲かったから、今月から役員報酬を増やしておこう」「今月は赤字だから、今月だけ役員報酬を少なくしよう」とすることも可能です。もし、これが認められれば、利益を見ながら役員報酬で調整し、税金の支払を少なくすることができます。

このことを防止するため、税法上は毎月の役員報酬額に関して、「各支給時期における支給額が同額であること」という条件で経費にすることを認めています。さらにこの同額うんぬんは例外を除き、「会計事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までの改訂であること」とされます。

つまり、「会計事業年度開始から3ヶ月以内」に役員報酬の支給額を決定し、「各支給時期における支給はその決定した金額と同額」でなければ経費として認めないという意味です。これを「定額同期」といいます。

2)役員報酬は必ず支払わなければならないのか?

設立後数ヶ月が経過し、資金繰りの見通しが立ったところで役員報酬をもらおうと考えていても、「そんなことを言っても支給するお金がない」ということになりがちではないでしょうか? 

そういった場合、役員報酬を支給するがすぐに会社に貸付ける、あるいは支給せずに未払計上しておくということが実務上よくあります。「必ず支給しなくてはならない」というわけではありません。

ただし、「利益操作の目的で支払わなかった」のか「資金繰りの都合で支給できなかった」のかを明確にするため、役員報酬が未払いであったとしても源泉所得税や住民税を徴収し納付しておくことが良いかもしれません。

3)役員報酬の金額の決め方

役員報酬の額は経営者の考え方により、次の3パターンくらいに分かれます。

①会社より、できるだけ個人に利益が残るようにしたい(役員報酬を多めに)

   会社の損益をそれほど気にする必要がない場合、個人所得の確保を優先します。身内への会社の株式(持分・出資)の売買を視野に入れている場合には会社の評価額を低くできる反面、個人の税金負担や社会保険料負担は大きくなります。

②会社の税引後利益がなるべく残るようにしたい(役員報酬を少なめに)

融資や取引先確保等で会社への評価をあげるため、会社の損益を優先します。①より会社に残る資金は多くなりますが、①に比べ内部留保を積み増すため会社の税額は高くなる傾向にあります。

③会社と個人の区別なく手元に残るキャッシュを最大限にしたい

今後の会社の業績が安定している場合、あるいは先読みできる場合、会社・個人の税額をシミュレーションして設定します。税金面の支払いでは良いですが、①や②のように経営上の目的は二の次になりやすいです。

 

4)役員報酬と消費税の関係

会社を設立した場合、資本金が1,000万円未満であれば原則、第1期・第2期の事業年度は消費税の免税事業者になります。

しかし、第1期の上半期の売上高が1,000万円を超えるか上半期の給与総額が1,000万円を超えると、一定の例外を除き、第2期の事業年度から消費税の課税事業者になり、消費税の申告・納付の義務が生じます。これは「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」にかかるためです。

仮に事業開始後半年間で売上が1,000万円を超えることがあっても、半年間の給料総額が1,000万円を超えていなければ、消費税の納税は1年遅らせることが可能です。もちろん、売上はいじることはできませんが、このことを知っていれば、見越しておいて給料(役員報酬)額を設定することも可能です。

5)役員貸付金は避けた方が良い

会社を設立するということは、個人とは別人格の「会社」という存在ができることを意味します。個人のお金であっても、個人と会社のお金は明確に区分されることになります。

会社の資金が足りなくて個人が会社にお金を入れると「役員借入金」、会社のお金を個人で使用すると「役員貸付金」と帳簿上表示されます。役員報酬の金額を低く設定し、会社のお金を個人で使うくらいなら、役員報酬を多めにしたほうがいいかもしれません。

「役員貸付金」は、会社のお金を個人が何らかの私用の目的で使うために借りたものであり、外部からの印象はよくありません。とくに融資等で決算書を外部に出す可能性がある場合には、決算書に「役員貸付金」があるだけで、「会社の事業発展のためお金を投資せず、自分の私用目的でお金を使用している」と経営者としての姿勢を疑われることにもなりかねません。

また、会社は基本「営利」を目的としているため、お金を貸した相手が経営者でもあっても利息を取る必要が出てきます。

<関連リンク>

役員賞与をうっかり支給したらどうなる?税の素朴な疑問まとめ 役員報酬 | 取締役や監査役に報酬を支払った場合の勘定科目

6)まとめ

役員報酬の金額は会社によってまちまちですが、いずれにしても1年間の売上・経費を予測して検討することをおすすめします。役員報酬をとるということは、会社の税金を減らすことにはなりますが、個人の税金や社会保険料の負担増を意味します。せっかく会社を設立したのですから、上手に事業部分と個人部分の割り振りをしていただきたいですね。

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