同僚が外国人だったら? 中国語(簡体字・繁体字)で説明する日本の社会保険
身近なところでは、コンビニやファーストフード店、居酒屋等で、最近は外国籍の方を目にすることが増えてきました。今や外国人労働者は、日本の少子化社会を支える重要な労働力です。サービス業に関わらず、現在、多くの業種で外国人の採用が積極的に推し進められています。増え続ける外国人観光客のおもてなしに、外国人を雇うケースも増えています。
外国籍社員の活躍が目覚ましくなれば、労働時間は、当然のように社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件に当てはまることになります。加入要件は、同じ仕事を行う正社員の4分の3以上の時間または日数を勤務する従業員となります。社会保険料は、給料額から天引きされます。保険料の金額に日本人と外国人の区別はありません。
日本人社員と同様に給料に応じた保険料を納付することになります。当然ながら雇用保険も加入する必要がありますが、健康保険・厚生年金は、天引き額が雇用保険に比べ大きく、医療等従業員の生活と密着しているため、問題が起こりやすい部分であることから、この2つを取り上げました。
将来も日本にいることが想定されない、短期的に賃金の高い日本で稼ぎたいと思っている外国人にとって、給与から引かれるものはできるだけ支払いたくないものです。また、健康保険には入りたいが、年金は入りたくないという方もいます。社会保険へ加入させるのが雇用者の義務でありながら、加入したがらない外国人がいる場合、社会保険について説明する必要が生じる場面が出てくるでしょう。
日本にいる外国人の中で大半を占めるアジア系外国人ですが、英語をあまり得意としない方もいますので、今回は、中国語での説明をご紹介します。
中国語を使用する国や地域として、中国、香港、台湾、シンガポールの中華系、東南アジア(マレーシア・インドネシア等)の華僑が挙げられます。使用されている中国語は各エリアで多かれ少なかれ違いがあります。特に使用されている漢字は、中国を除いて、その他のエリアでは繁体字というものを用いていますので、今回は2種類(前:中国/後:その他エリア)の中国語をご紹介します。会社の社員の出身エリアによって使い分けてください。
健康保険(健康保险/健康保險)の説明
加入義務の要件を説明します。 ↓ 【週30時間以上、もしくは同じ仕事を行う正社員の4分の3以上の時間勤務する従業員】 ・一周工作时间超过30个小时,或临时员工的工作时间为一般员工的4分之3以上 ・一週工作時間超過30小時, 或短期工作雇員的工作時間為一般員工的4分之3以上
【会社はあなたを加入させる義務があります】 ・公司有办理加入保险的义务。 ・公司有辦理加入保險的義務。
健康保険加入のメリットも説明しましょう。
↓
【健康保険は医師の診察費や処方された薬代等医療費の7割を負担してくれます】
・健康保险负担您接受治疗或开药时所花费的7成。
・健康保險負擔您接受治療或開藥時所花費的7成。
【健康保険はあなたの家族の医療も負担してくれます】 ・健康保险负担您家人的医疗费的7成。 ・健康保險負擔您家人的醫療費的7成。
【出産や産休、死亡の際に給付金がもらえます】 ・生孩子、请产假以及死亡时,可领取各种津贴。 ・出產、請產假以及死亡時, 可領取各種津貼。
厚生年金(厚生年金)の説明
【厚生年金に加入せずに健康保険だけに加入することはできません】 ・健康保险一定与厚生年金一起加入。 ・健康保險一定與厚生年金一起加入。
【厚生年金には老齢年金給付以外に、障害者年金や遺族年金の給付があります】 ・日本年金除了老龄年金的支付以外,还有残疾年金及遗属年金的支付。 ・日本年金除了老齡年金的支付以外, 還有殘疾年金及遺囑年金的支付。
厚生年金に加入して受け取れないことが明らかな場合、脱退一時金(一次性退保金/一次性退保金)の請求ができます。 ↓ 【日本にいる間に6カ月以上年金に加入していた外国人は、帰国後2年以内に請求すれば、脱退一時金を受け取ることができます】 ・一次性退保金制度对在日本逗留期间,加入日本年金6月以上的外国人,出国后2年以内提出申请者,付给一次性退保金的制度。 ・一次性退保金制度隊在日本駐留期間,加入日本年金6月以上的外國人, 出國後2年以內提出申請者, 付給一次性退保金的制度。
取得申請の際は、在留カードとパスポートの確認(取得届の備考に記入する)を忘れないようにしましょう。またカタカナで管理されますが、漢字を使用する外国籍の方の名前は、①漢字を日本語読みする、②漢字を現地の発音で読む、③漢字とは別につけられた名前(英語ネーム、クリスチャンネーム)を用いる等、フリガナを考える際いくつかの方法があります。カタカナの氏名に問題がないかどうか本人にも確認しましょう。
社会保険の加入の有無に関わらず、病気にかかる可能性は誰にでもあります。急性盲腸や食中毒、交通事故等本人が気をつけていてもどうにもならないことはあります。病院にかからないよう自国から山のような薬を持参し体調不良にもかかわらず診察を受けずに働く従業員、友人と保険証を貸し借りする従業員等保険に加入していないことで生じる問題は、ケースによっては、処罰される事態にもなりかねません。雇用者は、従業員の希望ではなく、加入義務をきちんと伝え、加入手続きを行うようにしましょう。また退職時には保険証を返却する旨もきちんと説明しておきましょう。
外国の企業から日本に派遣され、出身国と日本の間に社会保障協定がある場合は手続きが異なります。そういったケースに該当する場合は、年金事務所へ問い合わせましょう。
英語ではピンとこない説明も母語ならばきっと理解してくれるはず。外国籍社員とのコミュニケーションは、相手の国を理解することから始まります。