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2019年03月08日(金)

社会保険や労働保険手続きの窓口はどのようになっているか

経営ハッカー編集部
社会保険や労働保険手続きの窓口はどのようになっているか

社会保険とは、広く言うと「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つを指します。

会社を設立した場合に避けては通れない手続きとして、こうした社会保険や労働保険への加入があるわけです。

今回は、こうした手続きを受け付ける窓口や、流れについて紹介します。

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社会保険の加入形態ってそもそもどうなっているの?

ここでは、上記5つの社会保険のうち「健康保険」「厚生年金保険」から見ていきましょう。

社会保険の加入形態には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」があります。「強制適用事業所」は、読んで字のごとく、「事業所や従業員の意思に関係なく社会保険に入らなくてはならない事業所」のことです。 法律で厚生年金保険・健康保険の加入が義務づけられている事業所は、以下の通りです。

  • 法人の事業所で常時従業員を雇っている(事業主のみの場合を含む)
  • 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店など。

ただし、5人以上の事業所であっても、クリーニング業や飲食店、ビル清掃業等のサービス業、農業、漁業等といった業種では任意適用となり、加入は義務づけられてはいません。

任意適用の業種でも、従業員の半数の同意を得られれば、厚生年金保険等に加入することができます。

ただし、加入するならば全員が加入しなくてはいけません。また、70歳以上の人は原則として、健康保険のみの加入となります。

(出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」

新たに社会保険に加入する場合の手続きや必要書類

新たに社会保険に加入する場合の手続きや必要書類は、以下の通りです。

<提出する書類>

・健康保険

・厚生年金保険 新規適用届

・健康保険

・厚生年金保険 被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者 (異動) 届

<手続きの時期>

加入義務の事実発生から5日以内

<提出先>

事業所の所在地を管轄する年金事務所

<提出方法>

郵送もしくは窓口持参、電子申請 (届出用紙のほか、CDまたはDVDといった電子媒体による提出も可能) 初めて社会保険に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要になります。提出時に以下の書類を添付しましょう。

<法人>

・法人(商業)登記簿謄本の原本(提出日から遡って90日以内に発行されたもの、コピー不可)

・事業所の所在地と登記上の所在地等が異なる場合は、賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書といった事業所所在地の確認できる書類

<個人事業主>

・事業主の世帯全員の住民票の原本(提出日から遡って90日以内に発行されたもの、コピー不可)

・事業所の所在地と登記上の所在地等が異なる場合は、賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書といった事業所所在地の確認できる書類

被保険者が増えた場合の書類ダウンロード

新規採用時など、被保険者が増えた場合には、その都度、社会保険の被保険者になる方全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。

また、被保険者に扶養家族がいる場合には、健康保険被扶養者 (異動) 届も必要です。

こうした書類は全て、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。 (出典:日本年金機構「申請・届出様式」

新たに労働保険に加入する場合の手続きや必要書類

次に、労働保険について見ていきましょう。労働保険は、雇用保険と労災保険の2つを指す総称です。どちらも厚生労働省の管轄ですが、受付窓口が異なるので注意しましょう。

1.労災保険

労災保険は、従業員が業務中に怪我をしたり、病気になったりした場合の補償をしてくれる保険です。正式には「労働者災害補償保険」といいます。

注意しなければならないのは、労災保険は会社が全額負担するものであり、従業員の給与から天引きするものではないという点です。

また、従業員(パートやアルバイトも含む)を1人でも雇えば適用となるため、労働保険の成立手続きを行わなくてはなりません。指導を受けたにもかかわらず手続きを怠った場合は、さかのぼって保険料を徴収されるだけでなく、追徴金も発生します。

労災保険の手続きは以下の通りです。

<提出する書類>

保険関係成立届

<手続きの時期>

労働保険の適用事業となったとき

<提出先>

労働基準監督署

<提出方法>

窓口へ持参するほか、電子申請も可能

2.雇用保険

雇用保険とは、従業員の失業に備えるための保険です。雇用保険法に基づき、従業員を一人でも雇っていれば雇用保険適用事業所になります。また、従業員は、正社員、パート・アルバイトといった区別なく、一定条件を満たせば加入する必要があります。雇用保険の手続きは以下の通りです。

<提出する書類>

「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」

<手続きの時期>

労働保険関係成立届提出後

<提出先>

公共職業安定所(ハローワーク)

<提出方法>

窓口への持参ほか、電子申請も可能 提出時には、以下の書類を添付します。

  • 被保険者が持っている雇用保険被保険者証(なければ履歴書の写し)
  • 労働保険関係成立届の控え
  • 法人登記謄本(原本)または登記事項証明書

「雇用保険適用事業所設置届」には、会社名(屋号)、住所、被保険者を雇用した日、会社概要、労働保険番号を記入します。労働保険番号は、保険関係成立届に記載されます。また、従業員の雇い入れ日には試用期間も含まれます。なお、「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員1人につき1枚必要です。

従業員が増えたら雇用保険の加入手続きを

新規の従業員を採用したら、雇用保険の加入手続きをします。提出期間は、当該従業員を雇用した翌日から10日以内と決められています。また、新規採用だけでなく、出向などの異動があった場合にも手続きが必要です。

(出典:厚生労働省「労働保険の成立手続はおすみですか」

社会保険や労働保険手続きには電子申請を活用しよう

社会保険や労働保険は、多くの事業所に対して加入が義務づけられているものです。労災の発生や従業員の失業に備えて、企業は必ず義務を果たさなければなりません。 総務担当者が少数だったり、起業したばかりで時間がなかったりする場合、行政機関の窓口に行く時間がないということもあるでしょう。そのような場合は、電子申請の利用が便利です。電子政府の総合窓口(e-Gov)から、365日24時間手続きが可能です。

(出典:厚生労働省「電子申請(申請・届出等の手続案内)」

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