出産したときの社会保険料に関する手続き
産休・育休中は、思うように働けないのにお金が出ていくばかりで焦る人もいるかもしれません。特に、年金や健康保険などの社会保険料に関しては、常日頃から負担が重いように感じている人もいるのではないでしょうか。今回は、産休・育休中の社会保険料の取り扱いについてお伝えします。
産休・育休期間中は社会保険料が免除される
社会保険料は、会社と従業員の双方で負担するものですが、産休・育休期間中にはこれが免除される制度があります。この制度には、産休・育休で給与がもらえない従業員と、子育て中の従業員を抱える企業、双方の負担を減らす狙いがあるのです。
産前産後休業保険料免除制度とは
まず、産休中の免除制度について見ていきましょう。対象になるのは、社会保険の被保険者となっており、産前産後休業を取得する女性です。育休は男女ともに取得できますが、産休は女性独自の休暇だからです。
免除措置の対象となる産前産後休業期間とは、以下の期間を指します。
<単胎妊娠の場合>
出産日以前42日(実際に分娩した日が予定日を過ぎていた場合は、出産予定日以前42日)から、出産日後56日
<多胎妊娠の場合>
出産日以前98日(実際の出産日が予定日より後である場合は、出産予定日以前98日)から、出産日後56日
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までが対象期間になります。分かりやすく説明すると、4月20日が産休終了日の場合、前月にあたる3月分までの社会保険料が免除されるということです。 日割りでの計算はないので、常にひと月単位で計算されます。
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を雇用主に提出し、雇用主は日本年金機構に提出します。申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
免除措置を受けるなら必ず産休中に申請を
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」は、出産後にも提出できますが、必ず産休中に申請しなくてはなりません。職場復帰してから申請しようとしても、免除措置は受けられなくなりますので、注意しましょう。
また、申請書は職場経由で申請しなければならないので、出産予定日がわかったら産休に入る前に書類を作成しておき、会社の担当者に渡しておくとスムーズでしょう。
育児休業保険料免除制度とは
満3歳未満の子を養育するために育児休業をとる人についても、保険料の免除制度があります。対象となるのは、以下の条件で育休を取得する人です。
(1)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(2)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(3)1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
(4)1歳(上記(2)の場合は1歳6ヶ月、上記(3)の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
なお、育休は母親だけでなく父親も取得できます。そのため、父親が育休を取得した場合も、保険料の免除措置を受けることが可能です。
育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までの保険料が免除されます。上記の産休中の免除措置と同様に、4月20日が産休終了日の場合、前月にあたる3月分までの社会保険料が免除されるということです。
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を作成し、雇用主に提出します。雇用主は日本年金機構に提出します。申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。こちらも、育児休業中に申請しなければなりません。職場復帰した後では申請ができないので注意しましょう。
(出典:日本年金機構「育児休業保険料免除制度」)
免除期間は将来の年金額に反映される?
「産休・育休期間中に社会保険料が免除されるのはありがたいけれど、免除期間があることで将来的な年金が減らされるのでは?」そう心配する方もいるかもしれません。
しかし、この制度においては、そういった心配は必要ありません。産前産後休業保険料免除制度や育児休業保険料免除制度によって保険料が免除されている期間は、社会保険の被保険者期間として取り扱われるため、将来年金を受け取る際にも、保険料を納めていた期間として取り扱われるからです。
社会保険料免除でどれくらいトクする?
育児期間中の社会保険料が免除されることで、実際にいくらくらいのメリットがあるのか見てみましょう。
<年収360万円(月収30万円)の場合>
・健康保険金:1万4865円×15ヶ月=22万2975円
・厚生年金:2万7450円×15ヶ月=41万1750円
合計で63万4725円の免除となります。
<年収480万円(月収40万円)の場合>
・健康保険料:2万315円×15ヶ月=30万4725円
・厚生年金:3万7515円×15ヶ月=56万2725円 合計で86万7450円の免除となります。
※全国健康保険協会「平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」をもとに算出
※東京都在住の40歳未満の場合
※産休・育休期間を1年3ヶ月とする
※自己負担分のみ
免除措置を申請するだけでこれだけの額が免除されて、しかも将来的に年金の減額などのリスクがないわけですから、申請しない手はないでしょう。
子育てしながら働きやすい社会を作る制度
多くの会社では、産休・育休中は会社からの給与が無給になります。例えば、共働きで妻の収入を住宅ローンの返済に充てていた人などは、収入源がなくなってしまいますので、こうした社会保険料の免除はありがたいのではないでしょうか。
今回紹介した産休・育休期間中の社会保険料免除措置ができる以前は、産休・育休期間中の給与が会社から受け取れない場合、社会保険料の天引きもされないため、いちいち自分で保険料を納めに行かなくてはいけませんでした。出産したばかりの人には、体力的にも経済的にも難しかったことでしょう。
育休の取得は女性だけでなく、男性の間にも広がりつつあります。ただ、経済的な事情から、育休取得をためらう男性も多いようです。男性であっても、育休期間中の社会保険料免除措置が受けられるということが広まれば、育休取得に踏み切る人も増えるのではないでしょうか。