労災保険の休業給付とは?手続きの流れや注意点
労働者が仕事中や通勤中に病気やけがをして働けなくなった場合、労災保険から支給される休業給付を申請することができます。ただし、休業給付を受けるには、労働基準監督署に申請しなければなりません。今回は、休業給付とは何か、手続きの流れや注意点を紹介します。
休業給付を受けるための条件
休業給付は、労働者が労災のために休養せざるを得なくなったとき、生活を保障するために支給される給付金です。給付を受けるには、以下の条件に当てはまらなければなりません。
- 業務上の理由による負傷または病気のために療養している
- 療養のために労働ができない
- 労働ができないために、賃金を受け取れない
条件に当てはまる人に対しては、休業期間の4日目から「休業補償給付」および「休業特別支給金」が支給されます。
(出典:厚生労働省『休業(補償)給付ついて』)
休業補償給付・休業特別支給金の算出方法
それぞれの支給金額は、以下の通り算出します。
- 休業(補償)給付:給付基礎日額の60% × 休業日数
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20% × 休業日数
これらの給付金は、「給付基礎日額」をもとに算出します。仕事中や通勤中の事故(労災)が発生した日、もしくはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直近3ヶ月間に支払われた給料の総額を暦日数で割った1日あたりの賃金額を言います。労働基準法の平均賃金にあたります。
残業手当などは算出基準に含まれますが、ボーナスや結婚手当のような臨時に支払われるものは含みません。つまり、病気やけがで働けなくなったとしても、給料の80%は補償されるということです。なお、通勤災害の場合は初回の給付から200円が負担金として減額されます。
(出典:厚生労働省『休業(補償)給付ついて』)
休業給付の手続き
業務中の労働災害が原因の場合は「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)を、通勤中に起きた事故などで負傷した場合は「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)を労働基準監督署に提出します。記入内容などには特に違いがありません。なお、長期での休業になる場合は、1ヵ月ごとの提出が必要です。
休業給付時の雇用側の対応は?申請書類の記入方法
申請書類には、請求する労働者の氏名や住所、性別、生年月日等の基本情報のほか、治療のため労働できなかった期間、給付を振り込む口座などを記入します。
中でも雇用主側の務めとして記入しなくてはいけないのは「労働災害が発生した日時やその経緯」という欄です。雇用している従業員が業務中に病気やけがを負ったという説明は、雇用主が責任を持って行わなくてはなりません。事故を公表したくないという気持ちもあるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためにも、きちんとした対応をすべきでしょう。
また、給付金の金額を算定するための労働者の平均賃金についても、事業所名や住所とともに雇用主側で記入し、押印します。
(出典:厚生労働省『労働災害が発生したとき』)
雇用側が非協力的な場合の対処方法 ~休業給付と傷病手当金の違い~
一部には、労災が起きたことを公表しない「労災隠し」に走る企業もあります。労災保険の休業補償給付ではなく、健康保険の傷病手当金で申請してくれと持ちかけられることもあるかもしれません。
傷病手当金は、「12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」で算出しますので、直
近の平均給与の8割相当が補償される休業補償給付のほうが労働者にはメリットがあります。その場合、労働者は会社に労災の証明をしてもらえなかった事情を労働基準監督署に申し出て、その旨を記載した文書を添付することで、休業補償給付の申請ができます。
もし、労災であるのが明らかにもかかわらず労災隠しをした場合、企業には処罰を含めた厳正な処分がなされるので、速やかに報告したほうが得策と言えるでしょう。
(出典:全国健康保険協会『病気やケガで会社を休んだとき』)
休業給付前の待機期間(3日)の補償
休業初日から通算3日間は待機期間となるため、休業補償給付は支給されません。この3日間については、労働基準法の定めにより、事業主側で補償をしなくてはなりません。なお、休業が3日以下だった場合も同様です。会社は補償義務を遂行しなくてはならないので、この3日間を有休で処理することもできません。
ただし、休業補償で補償されるのは上記で説明したように給与の8割相当だけなので、労働者側から有休を申し出られることも考えられます。その場合は有休として処理をすることもできますが、会社側の都合で勝手に労働者の有休を行使することはできません。通勤災害による休業の場合、会社側に補償義務はないので、この3日間に関しても補償する必要はありません。
なお、健康保険の傷病手当金の場合、待機期間は3日連続していなければなりませんが、労災の休業補償給付の場合は連続しているかどうかは問われません。
(出典:厚生労働省『労働災害が発生したとき』)
(出典:厚生労働省『休業(補償)給付ついて』)
休業給付はいつまで受け取れるか
休業給付は、業務上の理由による負傷または病気のために療養しており、療養のために労働ができない場合に受け取る給付金です。
労災保険でいう「労働することができない」とは、療養に入る前に従事していた業務に戻れるかどうかではなく、一般的に「働けない」状態であると考えられます。例えば、建設業などで身体を使う業務についていた人が療養した後、同じ業務には戻れずとも、軽作業に従事できるようになったら、給付は終了となります。
療養期間が1年6カ月以上およぶ場合
労働者が仕事中や通勤中に病気やけがをして働けなくなり、療養期間が1年6ヵ月以上におよぶ場合は、決められた条件に該当すれば傷病補償年金が受け取れます。年金を受け取るには、労災保険法施行規則別表第2の傷病等級表に従って、傷病等級に該当する必要があります。等級ごとの給付額は、以下の通りです。
第1級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の313日分
傷病特別支給金(一時金):114万円
傷病特別年金:算定基礎日額の313日分
第2級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の277日分
傷病特別支給金(一時金):107万円
傷病特別年金:算定基礎日額の277日分
第3級
傷病(補償)年金:給付基礎日額の245日分
傷病特別支給金(一時金):100万円
傷病特別年金:算定基礎日額の245日分
給付基礎日額は、ボーナスなどの臨時給与を除く平均賃金をもとに算出しますが、傷病特別年金の算出根拠となる算定基礎日額は、仕事中や通勤中の事故(労災)が発生した日、もしくはうつ病など医師の診断によって疾病の発生が確定した日の1年前までに支給されたボーナスの総額を365日で割った金額となります。一時金はまとめて1回、年金は年6回、偶数月に支払われます。
(出典:厚生労働省『傷病(補償)年金ついて』)