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2015年12月02日(水)

会社設立後、届出をすべき書類まとめ

経営ハッカー編集部
会社設立後、届出をすべき書類まとめ

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会社設立は登記をして終わり?

株式会社の設立は登記をして終わりではありません。

登記完了後は、速やかに税務署や都道府県などに各種の届出を行う必要があります。そして、届出に漏れがあったときに、意図しない不利益を被る可能性があります。しかし、そうは言われても、何をどこに届出すれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、株式会社の設立後に必ず届出をしなければいけない各種書類の内訳をご紹介します。

 

1)税務署に提出すべき書類

1. 会社設立届出書

会社設立の日から2ヵ月以内に提出しなければなりません。そして、提出には以下の書類を添付することが必要です。

・登記簿謄本の写し
・定款の写し
・設立時貸借対照表
・株主名簿の写し

2.青色申告の承認申請書

会社設立の日から3ヵ月以内(最初の事業年度が3ヵ月より短い場合は、事業年度の終了日)までに提出しなければなりません。提出しなかった場合、その年度は青色申告ができなくなり、赤字を翌年に繰り越す繰越欠損金の制度が使えなくなってしまいます。
<参考>繰越欠損金の繰越期間は9年?繰越欠損金の使い方

3.給与支払事務所等の開設届出書

従業員がいない場合でも、役員に給与を支払う場合は、その第1回の給与支払日までに給与支払事務所等の開設届出書を提出しなければなりません。

4.源泉所得税の納期の特例に関する申請書

提出期限等はありませんが、提出するまでは、毎月源泉所得税を計算して、納付する必要があります。給与の支給人員が常時10人に満たない事業者は、この申請を提出した以後は、1月および7月の半年1回の納付で済むようになります。

5.棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書

最初の申告をするまでに提出しなければなりません。提出しないと法律で定められた方法による計算方法に自動的になってしまいます。日常的な管理方法と異なる場合、いらぬ事務負担を強いられることになります。

6.個人事業の開廃業届出書(法人成りの場合)

設立日(個人事業を廃業した日)から1ヵ月以内に提出しなければなりません。

2)都道府県・市区町村に提出しなければならない書類

1.法人設立届出書(都道府県)

期限は都道府県により異なりますが、各県の都道府県税事務所に提出しなければなりません。そして、提出には以下の書類を添付することが必要です。 ・登記簿謄本の写し
・定款の写し

2.法人設立届出書(市町村)

期限は自治体により異なりますが、各自治体の市町村民税を扱う部署に提出しなければなりません。そして、提出には以下の書類を添付することが必要です。

・登記簿謄本の写し
・定款の写し

なお、自治体によっては、県税事務所に提出すれば提出が不要になる自治体もあります。

3)その他労基署などへの提出書類

その他、労基署などに提出する書類を簡単にまとめておきます。

法人が人を雇ったら、労災保険・雇用保険には加入義務があります(個人議場主には例外あり)。 社会保険は、役員を含め、対象者がいる場合は、届出等の義務があります。

1.労働基準監督署へ提出する書類

適用事業報告…従業員を使用するようになったら遅滞なく
就業規則…常時10人以上の従業員を使用するようになったら遅滞なく
労働保険関係成立届…従業員を使用するようになった日の翌月10日までに
労働保険概算保険料申告書…従業員を使用するようになったら50日以内
時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)…時間外、休日労働をさせる場合、事前に

2.公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類

雇用保険被保険者資格取得届…従業員を使用するようになった翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届…従業員を使用するようになった翌日から10日以内

3.年金事務所へ提出する書類

新規適用届…適用事業所となったら、速やかに提出
被保険者資格取得届…被保険者になった日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届…被保険者に被扶養者がいる場合、速やかに
国民年金3号被保険者資格取得届…被保険者に被扶養者がいる場合、速やかに

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