合同会社の設立費用についてわかりやすく解説 | 会社設立の基礎知識
起業する時は、株式会社の設立を考えている方が多いかと思います。確かに法律が変わり株式会社の設立は、以前より簡単に行えるようになりました。
ただ、会社を設立する場合、株式会社ではなく合同会社という選択肢もあります。合同会社とは近年急増している会社の形態です。今回は、その合同会社の設立に必要な費用と、株式会社との設立費用の違いに焦点を当てて解説します。
1)合同会社の設立費用について 2)株式会社との設立費用の比較 3)合同会社を株式会社にする場合 4)まとめ
1)合同会社の設立費用について
①定款に貼る収入印紙4万円(電子定款の場合は不要) <参考>【簡単】電子定款は4万円の得になる!電子定款作成の4つのポイント
②登録免許税6万円 正確には資本金の額7/1000が6万円に満たない場合は6万円です。例えば、資本金1,000万円の合同会社を設立した場合には7万円となります。
③登記手続きに必要な定款の謄本手数料等の実費(約2,000円)
2)株式会社との設立費用の比較
3)合同会社を株式会社にする場合
合同会社は設立後、株式会社へ組織変更することが可能です。実際の手続きは既存の合同会社を解散して新たに株式会社を設立します。
①官報公告掲載費用合同会社は解散を公告しなければなりませんので公告掲載費用が掛かります(約3万円)
②登録免許税 ・合同会社の解散登記分3万円(最低金額) ・株式会社の設立登記分3万円(最低金額)
<参考>国税庁:登録免許税の税額表
まとめ
いかがでしたでしょうか。 合同会社の設立費用は株式会社より安くなっていますが合同会社にはデメリットもありますので合同会社のメリット・デメリットを知ったうえで判断されたほうが良いでしょう。 <参考> 知らないと損する?合同会社のメリット・デメリット
またfreeeでは、会社設立ガイドで会社の種類や設立にかかる費用などの会社設立の前に必要な情報や電子定款の作成方法や登記といった、実際の設立の流れを紹介していますので参考にされてみてはいかがでしょうか。