経理の基礎知識2013年11月05日(火)
知らなかったでは済まない消費税還元セールで禁止されている3つのこと
目次
”消費税還元セール”が禁止されていることは知っていますか?
「なんとなくわかるけど、具体的にはわからない。」 という方が多いのではないでしょうか? そこで、今日は、禁止されている3つのことをまとめました。
違反すると政府等の取り締まりの対象になりますので、しっかり把握しておきましょう。
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禁止されている3つのこと
では具体的に禁止されている3つの宣伝・広告のやり方を見ていきましょう。
例1:「消費税は当店が負担しています!」
「取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示」をしてはいけないことになっています。
例2:「消費税率上昇分値引きします!」
取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって、消費税との関連を明示しているものは、禁止されています。
例3:「消費税相当分、ポイントを付与します!」
消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、②の表示に準ずるものとして内閣府令で定めるものも、禁止されています。
消費税という単語を使わなければ大丈夫?
逆に禁止されていないセールのやり方は、 「3%値下げ」 「8%還元」 といった消費税との関係がない宣伝文句です。 しかし、消費税との関係が少しでもありそうなセールのやり方は止めておいた方が無難でしょう。
違反すると…
これらのことに違反した場合、指導や勧告が行われる場合ではなく、違反した企業の名前が公表されることもあります。 違反した企業として名前を、公表されてしまった場合、ブランドイメージが大きく傷つくことになりますので、気をつけましょう。
*参考リンク 消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(消費者庁) 総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(消費者庁) 消費税の転嫁対策特別措置法5つのポイント(日本商工会議所)
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