予定納税で得する?個人事業主なら押さえておきたい予定納税の活用法
個人事業主の皆さん、利回り2.8%が得られる方法があるって知っていました?
予定納税の制度を知っていますか?
個人事業主・フリーランスの皆様、予定納税という制度とその活用方法を知っていますか? 予定納税のせいで、早く税金を収めなくてはいけなくなり、資金繰りの面から厳しいというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、
- 予定納税の額を減らす簡単な方法
- 予定納税を利用して2.8%の高利回りで運用する方法
も存在しますので、制度をよく把握し、上手に活用しましょう。
今日は、予定納税の制度と2つの対処方法をまとめたいと思います。
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予定納税とは?
まずは予定納税の制度を確認してみましょう。
予定納税制度とは、 前年度の所得税が15万円以上の個人事業主(フリーランス)が、確定申告の前に、所得税を収めなくてはいけないという制度です。(個人事業主の源泉徴収制度のようなものです。)
予定納税の額は?
予定納税しなくてはいけない額は、前年度の所得税の1/3です。 収めなくてはいけない時期は、7/1~7/31と11/1~30です。(それぞれで前年の所得税の1/3を収めます。)
予定納税をしないと延滞税が…
予定納税をする必要があるのにも関わらず納税しないと、延滞税が課せられますのでご注意下さい。 延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご覧いただけます。
確定申告のときにはどうなる?
所得税から予定納税した分を差し引いた残りの額を確定申告のときに納めることになります。
予定納税の対処法・活用法
予定納税制度に対して個人事業主は2つの対策をとることができます。やり方によっては、2.8%もの高利率が得られます。
ビジネスの状況が前年と変わらない場合は、予定納税を問題なくできますが、 業績が前年に比べて悪いときは、難しいですよね。 個人事業主が取ることができる選択肢は以下の2つです。
- 予定納税の額を減らす方法
- そのまま納税して、2.8%の利息を受取る方法
以下、それぞれについて詳しく見て行きましょう。
予定納税の額を減らす簡単な方法
【予定納税は、収入が減るのが確実な場合などに減額することができます。】
減額条件に関しては、国税庁ホームページで詳しく記載されています。 (減額申請書はこちら) *減額申請の期間は、7月15日までとなっています。(6月末までの状況で所得税の見積もりを出すことになります。) 11月の分だけの減額は、11月15日まで受け付けています。(出典:国税庁)
【この減額申請書を提出するためには、帳簿など証拠が必要となります。】
従って、帳簿は確定申告前にまとめて作成するという方は、この減額制度を使うのは難しいです。 (freeeを使えば、クレジットカードや銀行口座と同期させるだけで、自動で帳簿を作成することができますので、減額申請も簡単に行うことができます。 また常に帳簿を見られる状態にしておくことで、自分のビジネスの状況を把握できるというメリットもあります。)
予定納税を利用して2%超の利回りを得る方法
業績が悪くなって、所得税を納める額が減ることが確実なときでも、あえて減額申請をせずに、予定納税をすることで2.8%の利回りを得ることもできます。 予定納税により納めた額が、実際の所得税より多かった場合、その差額を利息付きで返してもらえます。(還付してもらえます。) このときに、還付されるお金に付く利息(還付加算金)は、2.8%です。 確実に2.8%もの利息を貰えるというのは、オトクですね。 (厳密にいうと、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+1%)」のいずれか低い割合となりますが、2.8%と認識しておけば大きく異ることはありません。)
まとめ
予定納税は、先に所得税を納めなくてはいけないので、収入が安定しない個人事業主には辛い制度といえますが、 2.8%の利回りを受けられるのは個人事業主として働くメリットといえるでしょう。 使えるメリットを最大限活用しましょう。