まだ領収書をもらっているのですか?領収書なしでも経費にできる!
領収書がなくても経費にできる!
個人事業主で青色申告をする上で、気になる点といえばやはり「経費」ではないでしょうか。「領収書がないから経費にするのはあきらめよう・・・」なんて考えたことはありませんか。実はその支払い、経費で落ちるかもしれません。
*今回の記事は、「世界一ラクにできる確定申告」から一部内容を抜粋・編集して掲載しています。更に詳しい内容は Amazon にて、本書をお買い求め下さい。
1.レシートは「領収書」として使える
一般的に、買物をして店舗でもらうレシートは、「領収書」として有効と判断してまちがいありません。むしろ、手書きの領収書よりも、機械で印字されたレシートのほうが、取引の履歴としては信頼性が高く、税務署からは疑われにくいくらいです。 領収書の宛名に「上様」などと書かれているものを保存しているほうが、よほど税務署に疑われる可能性が高いでしょう。あなたがいちいち、領収書の発行をお店にお願いしているなら、すぐにレシートを領収書代わりにするように習慣を改めましょう。時間も節約できて一石二鳥です。
2.レシートがないときでも経費で落とす方法とは?
「レシートが領収書代わりになることはわかった。でも、領収書がないものを経費にするにはどうすればいいの?」ここは大事なところなので、よく読んで下さい。
実は...所得税の申告をするとき、「領収書の保存」は、支出を経費にできるかどうかの絶対必要条件ではないのです。
ただし、領収書がなければ、あなたはだれにいくら払ったかを、別の方法で証明しなければなりません。銀行から振り込んでいれば、金額や相手先が明らかですが、現金払いの場合は証明が難しいですね。最近でこそ、Suica などのプリペイドカードを利用すれば、「交通費を使った」という取引があったことがわかるようになりました。 しかし、まだまだ世の中には、電車、バスなど領収書がもらえない取引はたくさんあります。そういうケースでは、自分で出金伝票などに、支払った日時と金額や目的地などを書いて保存しておけば、それを経費にすることに何の問題もありません。
一つ例をあげて理解を深めましょう。
例えば、冠婚葬祭の場合
冠婚葬祭にかかる金額ってバカにならないですよね。数万円包んでも「領収書ください」なんていいづらいし...。 そんなときは、「相手先の名前や金額、日時を書いた出金伝票を作成する」「取引の事実を証明するために、招待状やお礼状をいっしょに保存しておく」 ようにすれば OK です。 *「世界一ラクにできる確定申告」では、更に多くの事例とともに紹介しています。
まとめ:領収書なしで経費する方法
- レシートは領収書になる。
- 領収書がもらいにくい取引であっても、「出金伝票」を書いておけば、経費にすることができる。
是非、今年の申告で実践して、税金を1円でも少なくしましょう!
支払いを経費にするには、「その支払が、売上に貢献している」ことが条件になります。 今回の記事は、「世界一ラクにできる確定申告」から一部内容を抜粋・編集して掲載しています。更に詳しい内容は Amazon にて、本書をお買い求め下さい。
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