家族旅行は経費にできる | 知っておきたい経費の知識
「これが経費にできたのか」 確定申告をされていて、こんな感想を持った方もいらっしゃるでしょう。 今年度は、経費にできるものを予めしっておきで、計画的にお金を使いましょう。 今回は、家族旅行を例にとって、経費にできる場合とできない場合を解説します。 *日本実業出版社の「経費で落ちるレシート・落ちないレシート」から抜粋・編集を行ったものです。
家族旅行は福利厚生にできますか?
結論から言うと、NGです。一般的に、家族旅行などは、従業員の福利厚生活動の一貫として行われるとかんがえられることから、こういう発想が出てくるのかもしれません。 しかし、福利厚生費というものは、事業主に雇用されている従業員に対するものです。言い換えれば、事業主そのものには福利厚生という概念はないのです。 したがって、このような費用は、必要経費にはなりません。 この事業主や経営者には、役員も入りますので、役員の家族を連れて行っても経費にはできません。
アルバイトや従業員を一緒につれていけば、福利厚生費?
役員や経営者、事業主だけでいったら経費にはなりませんが、 アルバイトや従業員を一緒に連れて行けば、経費にできることがあります。 社員5,6人の会社で、みんなで慰安旅行をした場合、社長の分も従業員の分も福利厚生費になるかもしれない。従業員が10名以上いて、役員が2,3人ついていくぐらいなら、全然フツーにOKでしょう。税務署もそこまで零細企業に厳しくはないです。
しかし、ケースによって異なる
アルバイトを雇って、一緒にいったら確実に経費になるのでしょうか? 「アルバイトが週に1、2回しか来ない人だとしたら、果たして”従業員慰安”って、どのくらい必要だったのか?」 「実質的には役員夫婦のプライベートな旅行に、仲のいい第三者を連れていっただけじゃないのか?」 といった「実態の事実認定」と言われるものが問題になります。 このあたりは、申告書を書いてくれる税理士さん、税務調査に来る調査官によってもビミョーに違ってきます。
じゃあどうすれば経費にできるの?=仕事のための経費と説明できればOK
では家族旅行はどうやっても経費にできないのでしょうか? 「取材旅行」ということであれば、経費にできます。 例えば、「箱根温泉レポート」といった企画書をつくり、万が一ボツになったものでも原稿を残しておきます。さらに、奥さんは取材サポートのために、一緒に行った…。 これなら、全額は厳しくても6割、7割は「企画取材費」といった名目で経費にすることができます。 もちろん、実際に取材をしていないのに、「取材した」と言い張ったら虚偽の申告となるので、きちんと証拠をつくっておきましょう。最低限、企画書くらいはつくっておくことをおすすめします。