損金不算入!?交際費など無申告や過少申告したらどうなるの?

納税ペナルティー!?交際費など無申告や過少申告したらどうなるの?
毎年納めている税金ですが、交際費など、もし納め忘れなどがあった場合どうなるのでしょうか? 加算税は、期限内に申告を行わなかったり、過少に申告を行ったことに対するペナルティーとして課されるものであり、法人の場合、その全額が損金不算入となります。法人税の無申告や過少申告に対しては次のような加算税が課されます。
<目次>
①無申告加算税
②重加算税
③延滞税
④過少申告加算税
①無申告加算税
無申告加算税ってなに? 申告しなかった場合。納付する税金に15%加算されます(50万円を超える部分は20%)。自主的に期限後申告をすれば、5%に減らせます。
・原則の税率 無申告加算税とは、申告をしなかった場合に通常の納める税金に加えて課される、いわばペナルティー的な性格の税金です。 (例)納付する税額が80万円だった場合、無申告加算税は135,000円となります。
・税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合の税率 納付すべき税額に対して、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。 (例)納付する税額が80万円だった場合、無申告加算税は40,000円となります。
●無申告加算税が課されない場合もあります。 下記の要件を満たせば上記のペナルティーは課されません。 1)その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。 2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。 ※2)の一定の場合とは、下記のいずれかの場合をいいます。
・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。 ・その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
つまり、2の要件を満たしている方は、2週間以内に自主的に申告をすれば無申告加算税が課されません。 これから間に合うのであれば、この制度を使うと良いでしょう。
②重加算税
重加算税ってなに? 事実を仮装したり隠蔽していた場合。納付する税金に35%相当額が加算されます。(40%の場合も)。
税務署が「これは悪質だ」と認識した場合、追加納税額の35%の重加算税を支払わなければいけません。先ほどの例だと35万円ですね。この判断は調査官により異なります。
●具体的に例えば ・二重に帳簿を作ってごまかしていた ・現金売上をポケットに入れていた ・口座を隠していた
などがあげられます。「仮装(ごまかし)、隠ぺい(隠す)」というのが重加算税の基準です。
この重加算税は、税務署内の査定でポイントアップとなるため、税務署員も目を光らせています。ただ、ここは交渉の余地があるところでもあります。脱税をしようと思ってやったわけではなく、ミスや認識違いであれば、重加算税の対象とまではいえません。
③延滞税
延滞税ってなに? 延滞税とは、納付が遅れたことによる利息的性格の税金です。延滞税の計算は、下記の合計となります。 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合ただ、これは難しいので国税庁のツールを使うことをオススメします。 「延滞税の計算方法 国税庁サイト」
・還付の場合はどうなる? 還付されないの? 住宅ローン控除や医療費控除などがあり、確定申告をすると還付になる場合もあります。 「確定申告をすれば税金が戻ってくるとわかっていたけど、めんどくさくてできなかった。」「期限後になると還付はされないだろう。」
●期限後申告のその他の影響 期限後申告のその他の影響を紹介します。 場合によっては、下記の影響が上記のペナルティーよりもイタイ場合があります。この点は確認してください。
・青色申告の承認取り消しになるケース!? 2回年連続で期限後申告の場合には、青色申告の承認取り消しになる。こうなると、青色申告で受けている数々の特典を受けられなくなる。青色欠損金がある場合、30万円未満の備品を一括で経費に落としていた場合、青色申告特別控除を受けてきた場合などなど。影響は大きい。今年、期限後になってしまったのであれば、来年は気をつけてください。
・65万円の青色申告特別控除が使えなくなる? 65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告をした場合に適用できる制度です。青色申告者が期限後に申告をする場合には10万円控除の適用となります。差額は55万円。ざっくり税率が20%の方であれば11万円も税額が変わってしまうことになります。
・融資に悪影響になる可能性がある? 事業をやっていて銀行融資を受ける場合には、過去2期分の確定申告書を提出するのが一般的です。申告書を提出したときに、期限後であればどうだろう? やはり、期限内にきっちり納税をしている事業者の方がいい印象を与えます。この点は聞かれる可能性もあるので、説明できるようにしておくとよいでしょう。
④過少申告加算税
過少申告加算税ってなに? 税務署から申告漏れを指摘されて修正申告を行ったり更正処分を受けた場合に課される加算税です。 1)調査による場合 調査により追加納付した場合、本税額(増差税額)に対して10%の過少申告加算税が課されます。 ただし、増差税額が、期限内の確定申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%となります。
2)自主的に修正申告を行った場合等 税務調査による決定等を予知しないで自主的に修正申告した場合や過少申告を行ったことに正当な理由がある場合については、過少申告加算税は課されません。
まとめ
確定申告などの法で定められているモノに関しては、しっかりと提出して、無駄な加算税がとられないようにしましょう。
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