収入印紙はなぜ必要?今さら聞けない収入印紙を貼る書類とは
高額な商品を購入したりローン契約などを交わしたりすると、収入印紙が使用されます。
収入印紙の存在についてはよく知っており、出費が大きかったときに使用すべきものだということも理解しているのに、それが何を意味するかについてはあまり考えたことがないという方も実は多いようです。
そこで今回は、収入印紙とはどのようなものなのかについて深掘りしていきます。
収入印紙とは
収入印紙とは、税金の支払いや行政関係の手数料などを支払う際に使用する切手のような素材の紙で、国が発行しています。
郵便局や法務局などで購入できますが、コンビニエンスストアなどでも手軽に入手できます。
収入印紙は切手と同じくさまざまな価格帯があり、最も安い1円から2円、5円、10円と段階的に金額が上がり、最高額は10万円と高額なものまで合計31種類の収入印紙が存在します。
気をつけなければならないのが、収入印紙の使用方法です。
収入印紙を領収書などに貼り付けておくだけでは印紙としては無効で、割印があってはじめて印紙税を納税したと認められます。
印紙に押印する割印は、印鑑だけでなく署名でも有効とされます。
割印を押していない領収書は税務調査で指摘を受ける材料となってしまいます。
“作成した文書が金銭のやり取りに関わるものであれば、税金の徴収の対象となります。 その税金を納めたという証拠として、収入印紙を購入し文書に貼付することで、文書に対する納税が済んだことを示すことができます。”
<引用元>経営ハッカー:収入印紙をお得に購入できる購入場所と注意点まとめ
課税文書とは
収入印紙を添付しなければならない書類のことを「課税文書」と呼びます。
課税文書にはいくつかの種類があり、国税庁発行の「印紙税額一覧表」に1号から20号までの各書類の詳細と印紙税額、主な非課税文書が記載されています。
文書の種類によっては印紙税額が一律で決められているものもあります。
1号文書
1号文書は、不動産や鉱業権などの無体財産権に関する契約書や、地上権、土地の貸借権などに関する契約書、金銭借用書などの契約書、運送に関する契約書などの書類で、印紙税額は契約金額によって決められます。
2号文書
2号文書は、請負に関する契約書で、スポーツ選手や俳優、ミュージシャンなどの契約書、工事請負契約書などがこれに該当します。
1号と2号文書に関しては、契約金額が1万円未満の場合は非課税ですが条件によっては1万円未満でも非課税にならない場合があります。
4号文書
4号文書は、株券や出資証券、社債券、投資信託などの受益証券です。
ただし、日本銀行その他特定の法人によって作成された書類など、条件によっては非課税になります。
7号文書
7号文書は、業務委託契約書など、継続的な取引の契約時に交わされる契約書で、印紙税は一律4,000円です。
10号文書
10号文書は保険証券で、印紙税は一律200円です。
16号文書
16号文書は配当金の領収証、配当金の振込通知書で、配当金額が3千円以上もしくは契約金額の記載がない書類に200円の印紙税がかかります。
17号文書
17号文書は、商品などの売上代金にかかわる金銭または有価証券の受取書のことで、よくある領収書はこれに該当します。
印紙税額は、100万円以下200円から受取金額に応じて段階的に上がり、最高で10億円以上20万円の印紙税がかかります。
"印紙税が課税される文書(以下「課税文書」といいます。)とは、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(以下「課税事項」と言います。)"
<引用元>国税庁 課税文書とは<参考>国税庁 印紙税額一覧表
受取金額が5万円以上の領収書に必要
収入印紙の貼り付けが必要になるのは、5万円以上の領収書です。
以前は3万円までが非課税でしたが、現在は法改正により5万円まで非課税となっています。
まとめ
収入印紙の添付は納税の手段であるということ、印紙は国が発行しているものであるということ、納税と認められるには割印が必要であることなど、収入印紙の基本について考えてみました。
領収書に添付するイメージはあっても、その他の契約書類についてはあまりなじみのないものもあったかもしれません。
収入印紙は、正しい形で使用しないと「過怠税」として納税額が3倍になってしまうので注意しましょう。