消費税問題で700億円つぎ込む国家|そんなことより消費税アップ前に改めて知りたい交通費の請求の仕方
消費税アップ前に改めて知りたい、交通費の請求の仕方
請求書を作成する際、自分が立て替えた電車の運賃やバス料金をどういう風に記入すればいいか悩んでしまいますよね。とくに消費税を掛けるべきなのかどうかはわかりづらいところです。
旅行会社にチケットや宿泊を手配したときには、当然請求書や領収書に消費税が記載されているので処理が明らかですが、交通系ICカードや現金で運賃を支払ったときにはそのままの金額を書いて請求してよいのでしょうか。
請求書で悩みやすい交通費と消費税の関係について考えてみましょう。
[目次] ■1)運賃の消費税は内税 ■2)交通費を含めた請求書の書き方 ■3)交通費精算を実費で行う場合 ■4)海外出張の交通費を請求する場合
■1)運賃の消費税は内税
電車やバス、タクシーに乗るとき、運賃や料金に消費税が含まれているのかどうか普段意識することはほとんどありません。消費税増税のシーズンになると、「消費税率変更のため運賃改定」といった張り紙やニュースを目にするようになります。電車の切符はもちろんのこと、交通機関を利用する際の運賃にはすでに消費税が内税として含まれています。
したがって、請求書を発行する際は、交通費は消費税が含まれているので、そこからさらに消費税を上乗せすることはできません。
■2)交通費を含めた請求書の書き方
交通費は内税のため、もし500円の交通費を請求する場合は540円ではなく500円そのままを請求書に記載します。 したがって業務の対価である本体価格が10,000円だった場合、請求書は次の通りとなります。
10,000円(本体価格) 800円(消費税) 500円(交通費)
これをさらに詳しく分けると、交通費の500円は運賃本体が462円で消費税は38円となり、仮に請求書で表せば、
10,000円(本体価格) 800円(消費税) 462円(交通費)38円(消費税)
となります。 正式な請求書のイメージでは下記のような内訳が考えられます。
■3)交通費精算を実費で行う場合
消費税が3%アップされたことによって電車の運賃が改定されたため、交通費を請求する場合も計算方法が変わっています。とくに注意しなければならないのは、SuicaやPASMO、ICOCAといった交通系ICカードで支払いした運賃と現金で切符を購入した運賃とが異なっています。
交通系ICカードのチャージの領収書で交通費とするのは難しくなっています。導入当初は電車運賃の自動改札のみでしか使用できませんでしたが、自動販売機やキオスク、コンビニでも支払いができるため、交通費以外で使用されるおそれがあるからです。
消費税8%時代のExcel交通費精算ーサンプルつきー <参照:井ノ上陽一(株)タイムコンサルティング代表取締役・税理士HPより>
上記のサイトで提供されている交通費精算のExcelサンプルは8%に対応した交通費精算が簡単にできるため、請求すべき交通費の計算に非常に役立つでしょう。
■4)海外出張の交通費を請求する場合
原則として商品の売買をすると発生するのが消費税ですが、あくまで日本国内での商取引に限定されるのは言うまでもありません。アメリカやヨーロッパに出張して現地の国の消費税を支払うことは免れませんが、海外滞在中の商品購入や交通費まで日本の消費税が及ぶことはないからです。
海外での出張によって交通費を支払う場合も当然、消費税は非課税となります。ただし、海外出張旅行のどの時点で発生する料金なのかによって消費税が課税されるケースとされないケースに分かれます。
■例えば、成田空港から飛行機でロンドンへ出張して宿泊滞在し、帰国したケースを想定してみましょう。 まず、海外出張のためにスーツケースを買ったりパスポートを作ったりする代金のほか、成田空港までの電車代やリムジンバス代は国内での消費なので課税扱いです。一方、成田空港からロンドンまでの往復航空運賃や現地での宿泊費や食事代、交通費はもちろん海外出張にまつわる旅費や日当は非課税となります。このように消費税の課税・非課税の切り分けが複雑なケースの代表的なものが海外出張の交通費や旅費です。
■まとめ|請求する際に悩む、交通費に消費税は含む?含まない?
基本的に交通費には消費税が含まれているため請求書に起こす際、消費税を上乗せしてはいけないことがわかりました。請求書の内訳では本体費用とその消費税、そして金額通りの交通費を明記して相手先に渡すようにしましょう。
ただし、海外出張がともなう請求の場合は、消費税が課せられる場合とそうでない場合と項目によって異なります。渡航前、渡航中、帰国後、といったどの時点で発生した料金かをもとに切り分けていくことが必要です。