遺族年金|遺族に支給される公的年金について
遺族に支給される公的年金についてa
公的年金にも確定申告が必要な場合があります。 したがって確定申告方法を確認しておく必要があるので、必要書類や申告方法などを事前にチェックし、期日内に申告ができるようにしておきましょう。
目次 ■1)知っておきたい遺族年金 ■2)遺族年金受給者は、確定申告が必要なのでしょうか? ■3)遺族年金受給者を、扶養家族にする
■1)知っておきたい遺族年金
遺族年金とは、厚生年金・国民年金などの被保険者の方が亡くなった場合、配偶者などの遺族に支給される年金です。 遺族が受給できる年金額や条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金、受給に至るまでの納付額で個人差があります。
1)遺族基礎年金の受給条件
保険料免除期間を含む保険料納付済期間が3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した場合、遺族に受給者資格が発生します。
2)遺族厚生年金の受給条件
被保険者が死亡した場合や、遺族基礎年金の条件を満たし、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合、遺族に受給者資格が発生します。
受給額などの算出方法や詳細は、日本年金機構に問い合わせください。
また、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、2026年4月1日前の場合は、死亡時65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間で、保険料の納付が必要な期間のうち、保険料滞納がなければ受給が可能です。
■2)遺族年金受給者は、確定申告が必要なのでしょうか?
公的年金には(老齢年金)(障害年金)(遺族年金)の3種類があります。 (老齢年金)は課税対象なので、確定申告が必要です。 (遺族年金)(障害年金)は非課税なので、受給者が(遺族年金)に関して確定申告をする必要はありません。
遺族年金受給者で、公的年金以外の収入がある場合は、遺族年金額を除外した所得に関する還付を受けるために、確定申告が必要です。 遺族年金は非課税、老齢年金受給者は、受給額が年400万円以下で、年金以外の所得税が年20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
しかし、経費を差し引いた所得が20万円以上の場合や、事業所得がある場合など、確定申告が必要となる場合があります。 遺族年金以外の所得がある場合は、所得額などの確認と申告方法の確認を行ってください。
■3)遺族年金受給者を、扶養家族にする
遺族年金受給者を扶養控除対象にした場合でも、遺族年金は所得ではなく非課税であることに変わりはありません。 遺族年金受給者を扶養控除の対象とする場合、遺族年金の受給以外に収入がない場合は、その年齢や状況などにより扶養控除対象者になります。
一般的には年末調整の際に、扶養控除等(異動)申告書に(扶養控除あり)と記入し計上することで扶養控除が適用されます。しかし、扶養控除対象者の条件を満たしている場合に限りますので、申告前に対象の可否を確認してください。
扶養控除等(異動)申告書を提出し、確定申告を行う際には、忘れずに確定申告書の(配偶者(特別)控除・扶養控除)欄に記入し提出しましょう。また、遺族年金受給者の年齢や状況により、控除対象の可否、または控除額は年度により変更する場合があるので、申告の際には随時確認が必要です。
■遺族に支給される公的年金について
各管轄税務署には、確定申告に関する相談窓口があります。必要な書類や提出物、申告書の不備などを事前に確認することができるので、慌てることなく期限内に申告することが可能です。
また、遺族年金の受給額や算出方法など、管轄の日本年金機構に問い合わせください。