経理の基礎知識2015年06月25日(木)
【保険担当者必見】従業員が住所変更した際の社会保険手続きを解説します
皆さんの会社では、従業員の住所が変更になった場合はどのような手続きをとるようにしていますか?今回は従業員の住所が変更になった場合の社会保険の手続きについて解説したいと思います。
健康保険・厚生年金の住所変更
健康保険・厚生年金保険に加入している従業員の住所が変更になった場合は、速やかに『被保険者住所変更届』を管轄の日本年金機構に届出る必要があります。提出する届出書は、加入している保険・変更になった者によって違います。
・協会けんぽの健康保険・厚生年金保険加入の場合
・協会けんぽの健康保険のみ加入の場合
提出期限・・・すみやかに 提出方法・・・電子申告・郵送・窓口持参 添付書類・・・なし、住民票などの住所がわかるものを添付する必要はありません。 手数料 ・・・無料
住所変更の手続きを行わないと日本年金機構等からの書類が届かない場合ありますので 注意が必要です。
雇用保険・労働保険の住所変更について
雇用保険・労働保険は被保険者の住所が変更になっても変更の届出は不要です。そもそも、加入する時に氏名のみで住所の記載はありませんので、住所の登録はされていません。結婚等で姓が変更になった場合は届出が必要ですのでご注意下さい。
まとめ
住所が変更になった場合は、会社から支給される交通費の金額が変更になるだけではありません。健康保険、厚生年金でも手続きが必要です。働いている従業員は速やかに住所変更を届け出るよう、制度を整えることが重要です。また、制度を設計の際には、事業主もなぜその届出が必要なのかを正確に理解して、従業員に説明できるようにしておきたいですね。