個人事業主の所得税、計算方法と仕組みをわかりやすく解説します
個人事業主(フリーランス)が日本で事業を行う場合、その事業から得た所得金額に応じて、所得税が課せられます。これらの所得金額や所得税額を確定させる手続きが、所得税の確定申告と呼ばています。個人事業主は原則として、確定申告が必要です。今回は事業所得を有する個人事業主を念頭に、所得税の計算方法と仕組みをについて杉本 諒 税理士にうかがいました。
個人事業主の所得税とは
所得税の確定申告義務者 所得税は一定の所得(もうけ)に対して課される税金です。したがって、個人事業主の場合、所得金額が黒字となり、税額が発生する場合には、原則として、所得税の確定申告を行う義務が生じます。
所得税の計算期間と確定申告期限 所得税の計算は、その年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、計算します。所得税の確定申告は、その年の翌年のおおむね2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。
個人事業主の所得税額の計算方法
個人事業主の所得税納税額は、基本的に以下の算式により計算します。
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額
漢字ばかりで思わず「うっ!」と思った方もいるかもしれませんが、以下で一つづつ丁寧に解説していきますので安心してください。
総収入金額
実際に収入した金額と収入する権利が確定した金額(売掛金等の未収入金額も含む)の合計額です。
必要経費
実際に支払った金額と支払う義務が確定した金額(買掛金等の未払金額も含む)の合計額
青色申告特別控除額
不動産所得、事業所得、または山林所得がある個人事業主は一定の帳簿書類の備え付けを要件として、税務署長から青色申告の承認を受けることで、青色申告を行うことができます。
青色申告の承認を受けるための青色申告承認申請書は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合には業務を開始した日から2か月以内)に税務署長に提出する必要があります。
青色申告の特典の中で、代表的なものは青色申告特別控除です。青色申告特別控除により控除できる金額は10万円または65万円のいずれかです。ただし、65万円の控除を受けるには、貸借対照表を備え付ける等、一定の要件を満たす必要があります。
参考:青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】
所得控除
所得税の計算にあたっては、所得控除を行うことができます。所得控除とは、所得の計算上考慮されない個人的事情などを計算に反映させるための考え方です。
所得控除は、人的控除と物的控除の2種類に分けられます。人的控除とは、個人事業主やその家族などの事情により控除額が決まるもので、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除などがあります。
物的控除とは、個人事業主やその家族などが支払った金額等により控除額が変わるもので、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除があります。
参考:個人事業主必見!知っておきたい所得控除 全15種の要件・控除額まとめ
所得税速算表の税率
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)=「課税される所得金額」に応じて、最低5%から最高45%までの税率を乗じます。所得税速算表は以下の通り(国税庁 No.2260 所得税の税率より)。
所得税速算表の控除額
最後に「課税される所得金額」に税率を乗じて計算された税額から「控除額」を差し引きます。控除額は所得税速算表の一番右列の金額になります。
個人事業主の所得税納税額の具体的な計算方法
それでは以下のケースで、具体的な所得税納税額を計算してみましょう。
[具体例] 青色申告の承認を受けた事業を営む個人事業主で、事業収入500万円、必要経費200万円、青色申告特別控除10万円、所得控除の合計額126万円(基礎控除38万円、配偶者控除38万円、その他社会保険料控除等50万円)がある場合。
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額
上記算式に事例を当てはめると、以下のように計算されます。
(500万円-200万円-10万円-126万円)×5%ー0円=82,000円
※実際には所得税額に復興特別所得税額2.1%が加算されるため、税務署に納付する金額は 82,000円+82,000円×2.1%=83,722円→83,700円(百円未満切捨)となります。