経理の基礎知識2015年07月23日(木)
マイナンバー(個人番号/法人番号)を記載する書類まとめ
2016年から実施されるマイナンバー制度とは、一般に個人に割り振られる個人番号のことを指しています。ただ、あまり知られていませんが、同じ時期に法人に対しても法人番号という個別の番号が割り振られることとなっています。今回はこの個人番号と法人番号を記載すべき書類を、速水 啓之 税理士に解説していただきました。
1)個人番号と法人番号
個人番号と法人番号を以下の概要を、以下の表にまとめました。
上記の表の通り、個人番号は利用に対して制限がかかっている一方、法人番号は利用制限がなく、ネットで公開されています。
参考: マイナンバーの桁数は?法人番号と個人番号の違いを専門家が解説
2)個人番号と法人番号を記載する書類
個人番号と法人番号を記載すべき書類を、月ごとに以下の表にまとめました。
※1 個人事業主の場合は法人番号の代わりに個人番号が必要 ※2 対象の個人だけでなく、その個人の家族の番号も必要
【各帳票の記入例】 ・給与所得者の扶養控除等申告書 ・給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 ・社会保険月額算定基礎届 ・法定調書合計表
3)その他、個人番号と法人番号を記載すべき書類
日常業務以外にも、個人番号と法人番号を記入しなければならない書類があります。以下でその中でも、特に忘れやすいものを列挙しました。
1. 総務業務
- 従業員を雇用した場合 雇用保険被保険者資格取得届→個人番号を記入
- 従業員が社会保険に加入した場合 社会保険被保険者取得届→個人番号を記入
- 従業員が退職した場合 雇用保険被保険者資格喪失届→個人番号を記入 給与所得、退職所得の源泉徴収票→個人番号・法人番号を記入
2. 法人と個人の取引に関わるもの
- 配当を支払う場合 配当等の支払調書→個人番号もしくは法人番号
- 不動産賃料を支払う場合 不動産の使用料の支払調書→個人番号もしくは法人番号
【各帳票の記入例】 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・給与所得者の源泉徴収票 ・退職所得者の源泉徴収票 ・退職所得の受給に関する申告書 ・支払調書(配当) ・支払調書(報酬・不動産) ・社会保険被保険者資格取得届
*源泉徴収票への記載事項「支払者の番号」は受給者交付用には記載する必要はありません。