扶養控除と控除対象扶養親族を徹底解説
所得税計算における「扶養控除」を理解しよう
「扶養控除」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。今回は。扶養控除とはどのようなものなのか、扶養控除は所得税にどう影響し、どうしたら所得税を抑えられるのか見ていくことにしましょう。
1)扶養控除とは?
扶養控除とは、年末調整や所得税の確定申告の際に行う、所得税計算に関わってくるキーワードの一つです。住民税も扶養控除によって影響を受けますが、内容は概ね同じですので、所得税をベースに記述していきます。
扶養控除とは、要件に当てはまる親族を扶養している場合、所得から38万円~63万円を控除できるものです。控除額は扶養される方の状況に応じて変わり、一般の被扶養者は38万円です。例えば年収500万円で所得税率が20%の人が扶養控除を一人分受ければ、控除額38万円に20%をかけた7万6千円の所得税が減額されます。
「扶養」とは、簡単に言えば誰かを養っていることを指します。誰かを養うためには経済的な負担がかかります。その負担に応じて、所得税は低くしましょうということです。
2)扶養控除の対象となる親族とは?
次に、扶養控除の要件を見てきましょう。扶養控除の対象となる親族のことを「控除対象扶養親族」といいます。控除対象扶養親族の要件は以下の4つです。
1. 配偶者以外の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族、里子等)
配偶者は別途「配偶者控除」があるため、扶養親族からは除きます。また、親等による条件がありますが、自分の父母や子は1親等、祖父母や孫は血族の2親等の血族です。6親等は、はとこ(祖父母のきょうだいの孫)などを指します。
姻族は自分の配偶者の血族のことです。配偶者の父母は1親等の姻族です。3親等は配偶者の甥や姪などを指します。
2. 納税者と生計を一にしていること
納税者とは扶養者であり、年末調整や確定申告を行う者を指します。扶養者の金銭によって生活していることがこの条件に当たります。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
収入ではなく所得であることに注意です。収入が給与のみの場合、給与所得控除として収入から最低65万円を控除できるため、38万円と65万円を合わせた103万円以内の給与であれば、合計所得金額が38万円以下になります。これがいわゆる「103万円の壁」です。
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
専従者とは、扶養者の事業に半年以上専ら従事しており、生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族を指します。この場合別途「専従者控除」が受けられるため、扶養控除は受けられません。
3)控除対象扶養親族に異動があったとき
給与所得者の場合と、そうでない場合に分けて記述します。
まず給与所得者、つまり給料を受け取っている人の場合ですが、扶養親族の数で所得税が変わり、毎月の所得税源泉徴収額にも影響が出ます。扶養親族に異動があった場合は、すみやかに「扶養控除等控除申告書」を事業主に提出し、新しい源泉徴収額にしてもらうことが大切です。
扶養控除等控除申告書は年末調整の際に毎年提出するものですが、異動があった際も都度提出が必要です。受け取った事業主はそれを大切に保管します。税務署への提出は必要なく、税務調査等で源泉徴収税額の確認などに使います。
個人事業主であるなどの理由で給与を受け取っていなければ、扶養控除等控除申告書は不要です。確定申告の際に、確定申告書第二表の「扶養控除」の欄に控除対象扶養親族の氏名、続柄、生年月日、控除額を記載します。
4)扶養控除額はどれくらい?
扶養控除の額ですが、さきほど「控除額は被扶養者の状況に応じて変わる」と記載しましたとおり、以下のように変化します。 扶養親族が障害者の場合は、扶養控除に加えて「障害者控除」が27万円~75万円上乗せされます。住民税の計算は、場合によって控除額が異なる点に注意しましょう。
まとめ
扶養控除の内容と、その対象となる親族について見ていきました。税金は負担する能力に応じて課されますから、経済的負担が大きい世帯には所得税を抑える扶養控除のような仕組みがあります。内容を理解し、正しく扶養控除を計算して適正な納税を目指しましょう。