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2015年08月28日(金)

相続税の基礎控除と計算方法についてわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
相続税の基礎控除と計算方法についてわかりやすく解説

thinking-man

はじめに

最近よく「相続税の基礎控除が引き下がったので、早めの相続対策をしましょう!」と言う広告を目にしませんか?

実はその通りなのです。平成27年1月1日以後に亡くなった人に対する相続税に関しては基礎控除が下がったので、今まで相続税の対象となっていなかった人についても、相続税の対象になる可能性が出てきました。

では、なぜそうなったのかと、疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回は、その疑問に応えるべく、相続の制度や相続税の仕組みを特に基礎控除の部分を中心に簡単に説明して、疑問に答えていこうと思います。

1)相続の制度について

相続とは、その人が死亡(又は失踪宣告)する事によって、相続人が原則としてその全ての権利義務を承継する事を言います。

噛み砕いて言うと、亡くなった人の財産(現金や土地など)と負債(借金)を「相続人」と呼ばれる人が受け継ぐ事を言います。

「相続人」とは、配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)と子供・孫・ひ孫…(その下が居る場合も続きます)、親・祖父母・曾祖父母…(その上が居る場合も続きます)、兄弟姉妹・兄弟姉妹の子(甥・姪)(その下は続きません)になります。

相続人には順番が有ります。配偶者は順番の関係がなく相続人なのですが、その他はまず子供が相続人になり、子供が居ない時は、孫で孫より下が居ない時は、両親になります。また、両親が居ない場合は、祖父母で祖父母より上が居ない時は、兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が居ない時は、甥・姪になりその下は続きません。

一般的なケースとして配偶者と子供1人の場合にを例に上げてみましょう。この場合、法定相続分と言って、亡くなった人の財産と負債を各自1/2ずつ相続する事になっています。遺言がある場合は上記に関わらず遺言で指定した人が相続人になるので注意が必要です(「遺留分」というものもありますが、複雑なのでここでは言及しません)。

2)相続税の仕組み

では、そうやって相続が発生するとどの様に相続税が計算されていくか見ていきましょう。相続税は非常に簡単に書くと「資産から負債を差し引いた純資産に葬式費用などを控除した残額(資産-負債-葬式費用等)」が基礎控除を超えたときに課税されます。

さらにもう少し分かりやすい言葉に噛み砕いて書くと「現金や土地などの合計額から借金と葬式費用などを差し引いた金額」が基礎控除を超えた場合、その超えた部分に課税されることになっています。ここで「基礎控除」と言う言葉が出てきます。この基礎控除の計算ですが、

3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

となっています。

上記の配偶者、子供1人が相続人となるケースに当てはめてみると、

3,000万円 + 2 × 600万円 = 4,200万円

という計算になります。

つまり、現金などから借金などを除いた財産の金額が4,200万円を上回った場合、相続税が課税される事になります。

平成27年より前に亡くなった場合の相続税については、この計算が「5,000万円+法定相続人×1,000万円」という式で行われていました。そのため、上記の様に配偶者と子供1人の場合は7,000万円までの財産には相続税がかかっていなかったことになり、ほとんどの方が相続税の対象ではありませんでした。

これが改正により6割になり、上記のケースでは4,200万円を超えれば相続税がかかることになりますので、(評価額にもよりますが)家や土地を2~3件持っていれば相続税が課税される可能性も出てきました。「相続対策をしよう」という広告を目にするようになったのは、このためだと言われています。

3)相続税の軽減規定

なお、相続税にはその負担を軽減するために基礎控除以外にもいくつかの軽減規定があります。

1:配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者については、遺産の形成に一定の貢献があるのと、配偶者の生活保護のため、相続税については大幅に軽減されます。 具体的には、「配偶者の法定相続分」又は「1億6,000万円」のいずれか大きい金額までは非課税となります。

2:小規模宅地等の特例

一定の要件に該当する居住用宅地や事業用宅地について、一定の広さまで評価額を80%又は50%に軽減する制度です。

3:生命保険金の非課税制度

生命保険金については、「法定相続人×500万円」の非課税枠があります。

これらを上手に活用することで、相続税の発生を極限まで抑えることができるのです。

4)おわりに

地方では相続税の対象者はそこまで変わらないと言われていますが、都市部においては相続税の適用対象者が大きく増えると言われています。

相続人の間で争う「争続」対策においても相続税対策においても、生前における対策が最も有効です。相続に関しては死後では対策が出来ない事も多いです。また、生前であってもどのぐらい税金がかかるかは計算をすれば把握することができます。

ここでは相続税の仕組みについて簡単に触れましたが、相続の対象は建物や土地、家財全てであり、評価の仕方も少し複雑でなかなか計算するのが大変かと思われます。

もし、自分自身、もしくは親について、相続税がかかるのかかからないのか分からないのであれば、私の事務所を含め、生前の相続対策の相談を受けている事務所や、専門家である税理士に早めの相談をお勧めします。

大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。 大阪・神戸・京都(関西圏)で起業や独立を考えている方は、まず最初に話の合うアドバイザーが重要な鍵となってきます。 当事務所の担当者は、2014年現在で34歳と若く特に20代~40代の起業を考えている方について話が合い、また税理士になってから約10年経っており、経験も浅い訳では無いため一定の評価をいただいております。 もし大阪・神戸・京都(関西圏)で起業や独立を考えている方は、まずメールで一度ご相談下さい。また、相続対策等についても力を入れていますので、相続対策等を考えている方についても一度ご相談下さい。
事務所名:門田会計事務所

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