改正マイナンバー法が成立!今回追加された内容まとめ
2015年9月3日に改正マイナンバー法が衆議院本会議で成立しました。この改正マイナンバー法は2016年1月より始まるマイナンバーの利用範囲を広げるものであると言われています。それでは、具体的に、どのような用途が追加されるのでしょうか?今回は、改正マイナンバー法の中身を見ていきましょう。
1)マイナンバーの利用範囲が広がる
2016年1月から始まるマイナンバー制度では、大きく3つの使用用途(社会保障・税・災害対策)が示されていました。しかし、今回の改正マイナンバー法では、使用用途として、新たに銀行口座、特定健康診査・予防接種記録との紐付けが組み込まれることになったのです。
銀行口座にマイナンバーを紐付けすることによって、税務局などは、個人の資産を把握することが可能となり、脱税の発見や、年金の不正受給の防止につながることが期待されています。
銀行口座の情報が勝手にマイナンバーと紐付けされるのではないか?と不安になる人も多いと思いますが、現段階では、口座との紐付けは任意となっています。よって、すぐさま口座の情報が流出したり、閲覧されてしまうことはありません。
また、予防接種記録や特定健康診査(いわゆる「メタボ検診」)などの健康管理の記録は、転居時に自治体や健康保険組合の情報共有に利用されます。
2)年金とマイナンバーの紐付けは先送りに
一方、マイナンバーと年金が紐付けされることは当面の間見送りとなりました。これは2015年6月に、日本年金機構がサイバー攻撃により、個人情報が大量に流出してしまった事件を受けたことによる措置であり、最大でマイナンバーの取り扱いを1年5ヶ月、基礎年金番号との紐付けを11ヶ月遅らせることを決定しています。
3)個人情報保護法も同時に改正された
マイナンバー改正法と同時に、改正個人情報保護法についても成立しました。改正個人情報保護法は、いわゆる「ビッグデータ」と呼ばれるような膨大な電子情報の活用を目的として改正が行われました。
具体的には、名前や住所、生年月日、顔写真などを「個人情報」として定め、これらの情報を特定できないように加工をすれば本人の同意がなくても情報の利用・活用が可能であるというものです。マイナンバーや、マイナンバーが特定できる内容のものは「特定個人情報」という、個人情報よりさらに厳しい情報の保護措置が必要になります。
まとめ
マイナンバーに関しては、連日マスコミの報道があり、注目度も非常に高まっています。実際にマイナンバー制度が開始されるのは2016年1月からとされていますが、「通知カード」と呼ばれるマイナンバーを告知したカードの配布は2015年10月からと、目の前に迫っています。
今回のマイナンバー法改正に合わせて、事前にマイナンバーに関する知識を身につけ、どのような使い方をされるのか、そして、どのような体制でマイナンバーに臨めばよいのかを決めておくことが重要なのではないでしょうか。