マイナンバー通知を住民票とは別の場所で受けとる方法|申請は9月25日まで
いよいよ2015年10月に迫ったマイナンバーの通知カードの配布開始。マイナンバー制度では、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が配布されますが、その受け取りは住民票にもとづいて行われます。しかし、事情により、マイナンバーを住民票の住所地に送ってほしくない場合はどのようにすればいいのでしょうか?
1)マイナンバーは住民票の住所地に送付される
まず、マイナンバーの通知カードの送付について説明します。マイナンバーとは、2016年1月より社会保障や、税、災害対策などの行政手続きで必要となる12桁の番号になります。
このマイナンバー制度で使用する12桁の番号を通知するために、2015年10月より、順次番号が記載された「通知カード」というものが配布されます。この「通知カード」は、住民票に記載された住所に簡易書留で送付されることになっております。
2)住民票の住所に送られたくない場合は申請を
先ほど紹介したように、マイナンバーの通知カードは原則的に、住民票に記載された住所へと送付されます。しかし、事情により住民票の住所に送りたくないという人もいるのではないでしょうか。その場合、居所登録をすることによって、マイナンバーの通知カードを送る場所を変更することができます。
3)送付先を変更するための条件
通知カードの送付先を変更するためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
・東日本大震災により被災し、別の場所に移り住んでいる ・DVやストーカー被害などにより、住民票と別の場所に住んでいる ・長期間にわたり医療機関や施設に入所しており、住民票の住所に受け取りが可能な人がいない
4)居所変更の申請の仕方
通知カードの居所変更の申請は、「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を記入が必要です。この申請書は、総務省のHP、もしくは市区町村の役所にて入手できます。
申請書と本人確認書類(代理人が提出する場合は、委任状などの書類)、そして現在居住していることの証明書を持ち、市区町村の役所に提出するか、郵送することで手続きは完了となります。なお、この手続きができるのは2015年8月24日から9月25日までとなります。期間がかなり短いため、送付先の変更をしたい場合、早めの対応が必要となるでしょう。
※追記 期限となる9月25日が過ぎてしまいましたが、申請が間に合わなかった人は住民票のある自治体へ相談をしてください。
まとめ
いよいよ2015年10月に配布が迫ったマイナンバーですが、やむを得ない理由により、送付先を変更しなければならない場合もあるでしょう。この記事を読んで、一人でも多くの該当する方に情報が蔦あれば幸いです。