寄附金の税金控除についてわかりやすく解説
寄附をしたら税金が安くなると聞いたけれど、どんな寄附でも対象になるの?寄附金はいくらでもいいの?その手続きはどうするの?と色々な疑問があると思います。今回は個人が寄附金を支出した場合の、税金の取扱いについて説明します。
1)所得控除(寄附金控除)と税額控除(寄附金特別控除)
個人が特定寄附金を支出した場合には、所得税の確定申告をすることにより、所得控除(寄附金控除)を受けることができます。
また、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等や公益社団法人等に対する寄附金については、所得控除に代えて税額控除(寄附金特別控除)を選択することもできます。所得税は累進税率により課税されますので、課税所得が低い方は税額控除(寄附金特別控除)を選択した方が有利なことが多いでしょう。
2)特定寄附金とは
「特定寄附金」とは、次のものをいいます。
(1) 国又は地方公共団体に対する寄附金 (2) 指定寄付金 (3) 特定公益増進法人に対する寄附金 (4) 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 (5) 政治活動に関する寄附金 (6) 認定NPO法人等に対する寄附金 (7) その他一定のもの
ただし、次のものは特定寄附金に該当しません。
・学校の入学に関してするもの ・寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの ・政治資金規正法に違反するもの ・その他一定のもの
3)所得控除額(寄附金控除額)及び税額控除額(寄附金特別控除額)の計算方法
所得税の計算において、課税所得から控除される寄附金控除額は、次のように計算されます。
寄附金控除額=その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%を限度)-2,000円
また、一定の特定寄附金について、税額控除を選択した場合の寄附金特別控除額は、次のように計算されます。
(1) 政治活動に関する寄附金
政党等寄附金特別控除額=(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30%
(2) 認定NPO法人等に対する寄附金
認定NPO法人等寄附金特別控除額=(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
(3) 公益社団法人等に対する寄附金
公益社団法人等寄附金特別控除額=(その年中に支出した公益社団法人等に対する一定の寄附金の額の合計額-2,000円)×40%
※上記の寄附金の額の合計額は原則として、その年分の総所得金額等の40%を限度とします。また、(1)の特別控除額や(2)及び(3)の特別控除額の合計額は、それぞれその年分の所得税額の25%を限度とします。
4) 控除を受けるための手続き
所得控除(寄附金控除)又は税額控除(寄附金特別控除)の適用を受けるためには、これらに関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。また、寄附した団体等から交付を受けた領収書、その他一定の書類を確定申告書に添付する必要があります。
5)住民税の寄附金の取扱い
住民税では所得控除の制度はなく、税額控除のみとなります。住民税の税額控除の適用を受けることができる寄附金は次のとおりです。
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆるふるさと納税) (2) 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金 (3) 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
また、住民税からの税額控除額は以下の金額の合計です。
(1) 基本控除額 (寄附金(その年分の総所得金額等の30%を限度)-2,000円)×10%(条例で指定する寄附金の場合、都道府県指定分は4%、市区町村指定分は6%)
(2) 特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の10%(平成27年以後は20%)を限度) (寄附金-2,000円)×{90%-0~40%(寄付者に適用される所得税の限界税率(※))}
(※)所得税の限界税率とは、寄附者に適用されている所得税の税率のうち、最も高い税率のことをいいます。
住民税の税額控除は所得税の確定申告書に一定の事項を記載することにより、控除を受けることができます。ただし、所得税の確定申告を行わない方や、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金で、条例で指定されたものについては、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。
6)ふるさと納税
いわゆる「ふるさと納税」とは都道府県・市区町村に対する寄附金のことで、上で説明したとおり、住民税の税額控除において特例控除額が加算されます。それにより、寄付金額のうち2,000円を超える部分の金額に相当する金額の分だけ、(限度額に達しない限り)所得税と住民税の納税額合計が減少するというものです。
あたかも納税先を自分が選択できるような効果があるため、ふるさと納税と呼ばれています。
「ふるさと」とはいいながらも、寄附の相手先は自分の出身地や居住地に限りません。大半の自治体がふるさと納税をした方に対して返礼品を送っていますが、実質的に2,000円の負担で返礼品を入手することができることから、ふるさと納税がブームとなっています。
平成27年度の税制改正で、5)で説明した特例控除額の限度が住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
また、確定申告をする必要のない方で、1年間の寄付先が5地方公共団体以下の場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した地方公共団体へ提出することで、確定申告をせずともふるさと納税の適用を受けることができるようになりました。ただし、2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしている場合には、ふるさと納税につき確定申告が必要になりますのでご注意ください。
多額にふるさと納税を行うことで、数多くの返礼品を受領している方は注意が必要です。返礼品を受けた場合の経済的利益は所得税法上の一時所得に該当するためです。一時所得の計算では50万円の特別控除額があるため、その他の一時所得がなかったり、返礼品が少額の場合には申告不要になったりするケースが多いと思われますが、そうでない場合には確定申告が必要なこともあります。
7)まとめ
我が国は諸外国に比べて寄附文化が定着していないという問題意識が政府にあり、その醸成のため寄附金に関する税制が緩和、拡充されてきました。
寄附金に関する税制を踏まえて、ご自身の関心のある団体や活動を応援するために、少額でも寄附を検討してみるのはいかがでしょうか。
ふるさと納税は、寄附を通じて地方を応援するという当初の目的が薄れ、プレゼント合戦になっているという指摘が聞こえてくるようになりました。平成27年度税制改正でも、適切な寄附の募集をするよう国が地方自治体に要請するとの内容が盛り込まれましたので、今後、返礼品の内容・質が変わってくることがあるかもしれません。