マイナンバーの利用範囲はどこまで?知っておきたい基礎知識
今月より通知カードの配布が始まり、平成28年1月にスタートするマイナンバー制度。制度の概要や、マイナンバーが何に利用され、私たちにとってどのようなメリット、デメリットがあるのかなど、疑問に思うことは多いのではないでしょうか?
そこで今回は、マイナンバーの利用範囲について詳しくご紹介したいと思います。
1)マイナンバー開始時の利用範囲
マイナンバーとは、個人の所得や年金などの情報が紐付けられた番号のことを指します。マイナンバーは大切な個人情報であるため、いくら国や地方公共団体だからといって、目的を問わず自由に使用できるわけではありません。
現状、マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野となっており、法律により定められた手続きでしか利用することができません。具体的な利用範囲としては、健康保険や厚生年金の手続き、確定申告や年末調整、住民税の申告納付手続きなどといわれています。
2)改正法により新たに追加された利用範囲
平成27年9月3日にいわゆる「改正マイナンバー法」が衆議院本会議で可決、成立し、これにより、マイナンバーの利用範囲が拡大されることとなりました。
具体的には金融機関の預金口座番号とマイナンバーを結び付けて管理しようというもので、これにより預金や資産を国が把握しやすくなり、脱税や年金の不正受給防止が期待されています。
政府は平成30年1月からの導入を目指しており、預金口座とマイナンバーの結び付けはあくまで任意とされていますが、今後義務化も検討しているとのことです。
3)将来的に追加されるかもしれない利用範囲
実際のマイナンバーの利用範囲について、大まかにご理解いただけたかと思います。現時点においては、マイナンバーの利用範囲は国や地方公共団体に限られていますが、将来的には民間利用への拡大も検討されています。
マイナンバー法には、法律の施行後3年間程度を目途として施行状況を勘案し、民間利用が可能かどうかを検討する旨が書かれています。もし、民間利用が可能になれば、例えば銀行業務において本人確認書類の提出を省略し、銀行側が本人の了承を得た上でマイナンバーから情報を取得したり、病院においては予防接種の受診状況を確認することができるなど、事務手数の簡略化が実現します。
また、住所変更を行った場合や結婚により名前が変わった場合にも、各機関に変更手続きをする必要がなくなり、マイナンバーを提示すれば全ての情報が最新のものになるなど、煩わしい事務手続きから解放される日がくるかもしれません。
まとめ
今回はマイナンバーの利用範囲についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?
これからスタートする制度ゆえに、まだまだマイナンバー制度の全体像について理解することは難しいかもしれませんが、今後私たちが正しくマイナンバーを管理し、使い分けることができれば、私たちにとても便利な制度になるかもしれません。