マイナンバーでプライバシーはどうなる?気をつけたいカードの運用方法
いよいよ2016年1月からマイナンバー制度が開始されます。このマイナンバー制度では「個人番号カード」というカードを取得できることをご存じでしょうか?
個人番号カードに保有義務はありませんが、写真付き身分証明書となるため、本人確認の必要なサービスや、様々な行政サービスを受けることができるようになります。ここでは個人番号カードについての申請時、利用時による注意点を解説したいと思います。
1)申請時の注意点
個人番号カードは、通知カードとともに同梱されている用紙から申請することで取得することができ、平成28年1月以降に交付を受けることができます。この個人番号カードは2015年10月から交付予定の通知カードと引き替えに取得できます。
個人番号カード申請時に必要な書類は通知カード、交付通知書、本人確認書類の三点です。また、住基カードのお持ちの方は本人確認書類にかえて住基カードが必要となります。なお個人番号カードの交付開始が始まりましたら、それ以降住基カードの新規発行はなくなり、個人番号カードに一本化されます。
個人番号カード交付時は原則として市町村窓口で本人確認を行います。病気等で出向くことが困難な場合は、代理人による交付も可能です。
2)利用時の注意点
個人番号カードの利用でまず注意したいことは、暗証番号の設定です。他の個人情報などを流用した文字列は情報流出につながりますので、規則性のないものにしましょう。
個人カードを身分証明書として利用するときの注意点ですが、個人番号を提供してはいけません。現在の法律では、個人番号は税務や社会保障などに用途が限られており、免許証のようにナンバーを控えるということもしてはいけませんし、許してはいけません。また、保険証のようにコピーして持ち歩く場合は、番号が映らないようにしなければなりません。
個人番号カードの導入によって、番号が見られてしまい、知られたくない個人情報が流出してしまう可能性が高くなるのではないか?と不安の声をお聞きしますが、そのような事はありません。
個人番号カードのICチップには病歴、税、年金情報などプライバシー性の高い情報は一切いれないことになっています。プライバシーの観点から、本当に重要な情報は「マイナポータル」と呼ばれる政府のサイト内で管理することになっております。
まとめ
いかがだったでしょうか?マイナンバー制度の導入でプライバシーに関する問題が発生するかもしれません。自分の番号を守るのは自分だということを肝に銘じて、プライバシー問題に取り組んでいきましょう。