マイナンバーのカードを再発行するには?知っておくべき基礎知識
いよいよ平成28年1月からスタートするマイナンバー制度。12月までには全ての対象者に通知カードが届けられることになっています。
通知カードが実際に必要になる場面まで期間が空いてしまうので、紛失してしまうことや、財布などに入れておいて盗難被害に遭ってしまう場合もあるでしょう。そこで今回は、マイナンバーが記載された通知カードや個人番号カードを紛失してしまった場合の再発行手続きについてご紹介したいと思います。
1)通知カードと個人番号カードの違い
マイナンバー制度において、マイナンバーが記載されたカードには「通知カード」と「個人情報カード」の2種類あることをご存知でしょうか?
通知カードとは個人番号や名前はもちろん、住所、生年月日、性別などが記載されたカードで、自動的に郵送されてくるカードのことです。この通知カードは、今後社会保険手続きや年末調整などの納税手続きにおいて必要になってくるカードですが、顔写真が入っていないため別途本人確認書類の添付が必要になることがあります。
そこで、本人確認書類の添付を省略したい場合や、個人番号ならではの機能を利用したい場合は、通知カードと共に郵送される申請書に必要事項を記入し、郵送することで顔写真が入った個人番号カードというものを交付してもらう必要があります。
個人番号カードは免許証などと同様に、身分証明書として利用することができるため、特に免許証がない方にとっては有用なカードと言えるでしょう。いずれにしても大切な個人情報が記載されたカードであることは間違いありませんので、紛失することがないように大切に保管しなければならないことは言うまでもありません。
2)もし通知カード、個人番号カードを失くしてしまったら
大切に保管・管理していても、紛失してしまうこともあるでしょう。そんなときは慌てずに、まずは警察へ遺失物として届出をしましょう。
警察への届出と同時に、マイナンバーが不正利用されないように「一時停止申請」を行います。申請先は「個人番号カードコールセンター」というものが設置されているので、電話をすることにより一時的にマイナンバーの利用を停止することができます。
その後通知カードや個人番号カードが見つからない場合には、住民票のある市区町村で再発行手続きを行いますが、再発行には通知カード500円、個人番号カード1000円の手数料がかかります。
再発行となった場合でも、基本的にはマイナンバーが変更されるわけではなく、不正利用される可能性がある場合に限り、マイナンバーを変更するとされています。これは、マイナンバーのみで何らかの手続を行うことはできず、また顔写真が入った個人番号カードであっても、埋め込まれたICチップにも個人情報が集約されているため、偽造や本人へのなりすましは困難であることが理由のようです。
まとめ
通知カード、個人番号カードの再発行までの手続きについてご理解いただけましたでしょうか?言うまでもなく、再発行をすることがないように保管場所をいつも同じ場所に決めておいたり、外へ持ち出す機会を減らすなど、基本的な工夫によって紛失のリスクを減らすことが大切です。もし紛失してしまったら、慌てずにこの記事を思い出していただければ幸いです。