焼肉店が「マイナンバーくじ」を開始、本当に大丈夫か
10月より配布が始まっているマイナンバーですが、この番号を利用して大阪の焼肉店では「マイナンバーくじ」を企画しているようです。その内容とは、マイナンバーにある数字があれば、商品が贈呈されるというもの、果たしてこの「マイナンバーくじ」、法律的に問題はないのでしょうか?
1)焼肉店が開始した「マイナンバーくじ」とは?
まずは、今回の「マイナンバーくじ」について概要を軽くみていきましょう。今回企画されたマイナンバーくじですが、12桁の数字を4つごとに区切り、「1129(いい肉)」など、その数字が焼き肉に関係する数字に該当すれば商品が贈呈されるというものです。
2)「マイナンバーくじ」に違法性はないのか?
このマイナンバーくじですが、プライバシー的に危険ではないのかと疑問を持たれる方もいるのではないでしょうか。結論から申しますと、この「マイナンバーくじ」ですが、違法である可能性があるといえます。
そもそも、マイナンバーの利用は、現段階では税・社会保障・災害時の3つにしか適用することができないことになっています。そして、民間企業がマイナンバーを利用することは現時点では認められておりません。
今回の「マイナンバーくじ」では、番号を3つに分割し、マイナンバーの一部のみを開示してもらうことで個人が特定できないように配慮しているようですが、マイナンバーを利用していることには変わりないので、この部分に抵触してしまう恐れがあります。
<追記>
「マイナンバーくじ」ですが、2015年11月10日に内閣官房より、キャンペーンを企画している焼肉店に自粛を要請する通達がなされたようです。焼肉店は事前に問い合わせをしており、グレーゾーンということであったためマイナンバーくじを開始したそうです。番号の一部を利用するサービスは想定外だったということで、今後、このような利用方法に関しても禁止されるようになることが予想されます。
3)マイナンバーは基本的に開示しないようにしよう
マイナンバーですが、原則として他人に教えてはいけない「特定個人情報」になります。ですから、このくじのようにお得になるからといって、マイナンバーを安易に他人に教えたり、聞いてはいけないということを知っておくべきではないでしょうか。
まとめ
マイナンバーを聞き出そうとする詐欺や、マイナンバーを利用したくじのような取り組みは今後も増えていくと思われます。マイナンバーは原則として他人に開示してはいけないものとされています。ですから、悪用されないように基本的には共有せず、会社やマイナンバーが必要になった場面では使用目的を聞いてから開示するか否かを判断するようにしましょう。