サラリーマンでもできる2つの節税対策
サラリーマンの場合、確定申告をしなくても会社が年末調整をしてくれるので、節税なんて考えたことないという方も多いかもしれません。しかしサラリーマンでも、きちんと確定申告をした方が、節税になるケースもあります。
たとえば、年末調整では控除されないけれども、確定申告をすれば控除されるものがあります。確定申告をすれば戻ってくるはずのお金があるかもしれないので、是非とも節税を検討して頂きたいところです。
今回はサラリーマンでも今すぐにできる簡単な節税対策を2つご紹介します。
1)医療費控除
医療費控除は、1年の医療費が10万円を超えた場合に、最高200万円(※所得が200万円以下の人は所得合計額の5%)まで受けられる控除です。
治療費だけでなく、電車やバスを利用した場合の通院費も対象になりますが、タクシーを利用した場合は対象外です。領収書を保管したり、通院費の記録をしておくと、控除が受けられるかもしれません。
基本的に「治療」が目的のものであれば全て対象ですが、美容目的や健康増進目的のものは対象外となります。ちなみに保険金などが出ていて、それを医療費にあてている場合は、その保険金部分は医療費から除かなければいけませんのでご注意下さい。
医療費控除のポイントは、自分にかかった医療費だけでなく「生計を同一にする」配偶者や家族にかかった医療費も対象となることです。「生計を同一にする」とは、同じ財布を使っているという意味ですので、同居していなくても扶養していなくても、お金の出所さえ同じであれば対象となるのです。
2)寄附金控除
サラリーマンが寄附をすることなんてないと思うかもしれませんが、ここで是非とも注目したいのが「ふるさと納税」を利用した寄附金控除です。
ふるさと納税によって2,000円以上の寄附をすれば、2,000円を超える部分が控除の対象となるのです。もちろん限度額はあるのですが、平成27年1月1日から限度額が大幅に拡充されています。
たとえば、年収300万円の人なら12,000円から23,000円に、年収500万円の人なら30,000円から59,000円と、一気に2倍近くまで拡充されています。確定申告をすれば、ふるさと納税を活用してお目当ての名産品を実質自己負担額2,000円で手に入れられる大チャンスなのです。
また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であれば、確定申告も不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されることがあります。申請書を提出しておけば、確定申告をしなくても住民税からふるさと納税分の控除をしてもらえるのでとっても簡単です。
ただし、この制度を利用する場合、ふるさと納税で寄附できる自治体数は5団体までに制限されますのでご注意下さい。
3)まとめ
医療費控除は「医療費はそれほどかかってないからいいや」と安易に考えていた方もいるかもしれませんが、家族の分もまとめてお金が戻ってくるかもしれないと思うと、是非とも活用してみたいところですよね。
また、ふるさと納税も今まで興味はなかったけど、2,000円で名産品を色々もらえるならお得だしやってみようかなと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。確定申告だや節税は面倒だなと思ってしまいがちですが、次回の確定申告の時期には是非節税にチャレンジしてみて下さい。