マイナンバーと住基ネットの違いは? わかりやすく解説
いよいよ平成28年1月からマイナンバー制度がスタートします。国民1人に12桁の番号を割り振り、行政手続きをよりスピーディーに簡略化しようとする狙いがあります。この制度、どこか聞き覚えのあるという方も多いのではないでしょうか?
実は、現在、「住基ネット」という似たサービスがあります。今回はマイナンバー制度と住基ネットの違いや、マイナンバー制度開始に伴う住基ネットの取り扱いについてわかりやすく解説したいと思います。
1)マイナンバーと住基ネットは何が違う?
マイナンバー制度と住基ネット(正式名称は「住民基本台帳ネットワークシステム」といいます)は国民1人に1つの番号を割り振り、行政手続きの効率化を目指すという点で共通しています。「だったら今まで通り住基ネットを使えばいいのでは?」という疑問の声も多くありそうですが、具体的に何が異なるのでしょうか?
まず、マイナンバー制度と住基ネットの大きな違いは主管となる役所が異なることです。マイナンバー制度は内閣府が主管となっている制度に対し、住基ネットは総務省が主管となっています。またマイナンバーは12桁の番号を割り振るのに対し、住基ネットは11桁の番号により管理されている点も異なります。
制度の利用範囲にも違いがあります。住基ネットはマイナンバー制度同様、全国共通で本人確認を行うことができるシステムであり、国民健康保険や国民年金などの資格確認や印鑑登録事務、児童手当の受給確認などに利用されていますが、利用範囲が非常に限定されており、実質的には運転免許証を持たない方が、身分証明書の代用として使用することが多く、あまり普及しませんでした。
一方、マイナンバー制度の利用範囲は「税・社会保障・災害」の分野に利用が限定されていますが、順次民間企業にも利用できるような仕組みや範囲の拡大を目指しているとのことですので、住基ネットに比べてより広い範囲で私たちの生活に関わってくる制度と言えるでしょう。
2)マイナンバー制度開始によって住基ネットはどうなる?
冒頭において、マイナンバー制度は平成28年1月からスタートすると申し上げましたが、マイナンバー制度スタートと同時に住基カードの新規発行は終了します。住基カードに記載の有効期限までは利用可能ですが、その後はマイナンバー制度で使用する個人番号カードに引き継がれます。
つまり、マイナンバー制度と住基ネットは併用されるものではなく、マイナンバー制度は住基ネットの後継となる制度と言えます。また個人番号カードと住基カードは重複して所持することはできないため、住基カードを自治体に返却するのと引き換えに個人番号カードを取得することになりますので、注意が必要です。
まとめ
マイナンバー制度と住基ネットの違いについて解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか? とても似ている制度であるため混乱してしまいがちですが、マイナンバー制度開始後は、順次住基カードから個人番号カードへ移行されるため、併用される制度ではないということを確認しておいてください。