マイナンバーの提供を拒否した・された場合の罰則はあるのか
平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。平成27年度の年末調整で、従業員のマイナンバーの収集に苦労された事業者の方も多いのではないでしょうか? 今回は、会社からのマイナンバーの提出依頼を拒否する権利はあるのか、また会社側は拒否された場合、どのようにすればいいのか解説したいと思います。
1)マイナンバー提出を求められた場合に拒否する権利はある?
マイナンバー制度とは、税・社会保障・災害分野の3分野において12桁の個人番号によって、行政手続きを円滑管理できるようにする制度のことです。このうち、私たちがマイナンバーに関わる身近なものの代表とも言えるものが「税」「社会保障」の分野、すなわち年末調整や確定申告ではないでしょうか。
事業者は従業員からマイナンバーを収集し、各従業員ごとに年末調整を行い、納税を行う義務があります。従業員はマイナンバーを会社へ提出しなければいけません。この際、事業者はマイナンバーの提出拒否をされた場合に年末調整や納税はどうなってしまうのか、またマイナンバーを提出したくないと考える従業員も想定できます。
事業者は従業員からマイナンバーを収集し、年末調整など納税手続きに使用することが義務付けられています。ですから、会社としてマイナンバーを集める場合には、マイナンバーに関しての知識を周知徹底する必要があります。
2)マイナンバー提出の拒否をした場合の法的な罰則は?
前章で述べたとおり、従業員のマイナンバーを収集することは事業者の義務であり、従業員はマイナンバーを提出することが求められるでしょう。しかし、場合によっては従業員側からマイナンバーの提出を拒否される場合もあるでしょう。その場合、会社側は納税や社会保険手続きについて罰則を受けることはあるのでしょうか?
国税庁や社会保険庁によると、マイナンバーを収集できなかったとしても、申告書などの収受の拒否などは行わないことになっているようです。また法律上の罰則も特に設けられていないため、事実上罰則はないものとされています。
ただし、故意に収集をしない場合などは義務違反にあたる恐れがあるため、従業員から拒否された経緯を証明できるようにしておく必要があるでしょう。また、マイナンバーの提出の拒否を防ぐため、別途社内規定を設ける措置をとることも考慮すべきでしょう。
今度は従業員側です。会社からマイナンバーを提出するように求められた場合に拒否した場合の罰則はどのようになるのでしょうか? これも国税庁、社会保険庁ともに罰則規定は設けていないため事実上罰則なしとなります。ただし、国税庁などからマイナンバーが空欄の人に対してのチェックは非常に厳しくなることが予想されるため、それほどおすすめできるわけではありません。
また、上で述べたように勤務先の会社において独自の社内規定を設けている場合には、社内規定を根拠として罰則を受ける可能性があります。
まとめ
マイナンバーの提出を拒否した場合について解説させていただきましたが、いかがでしょうか? 罰則の有無で提出するかしないかを判断するのではなく、国が行っている制度であることに対し、しっかりと理解を深めることが大切です。
また、個人情報の扱いが心配であれば、勤務先の会社にどのような体制で管理・運営しているのかを納得できるまで説明してもらい、十分に納得した上でマイナンバー制度に参加するとよいでしょう。