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2016年03月14日(月)

領収書とレシートの違いについてわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
領収書とレシートの違いについてわかりやすく解説

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経費精算のときに必要なのは領収書です。一般的にレジで会計をしたときにもらえるのはレシートと呼ばれていますが、経費精算ではレシートではなく領収書を発行してもらうことを経理担当者から依頼されるケースも多いのではないでしょうか。果たしてレシートと領収書の違いはどこにあるのでしょうか。今回は領収書とレシートの違いについて紹介します。

レシートと領収書の違い

レジで発行されるレシートと、手書きで宛名などを書いてもらう領収書ですが、違いはどこにあるのでしょうか。まず、先ほども述べたように誰がその領収書をもらったのか宛名書きが書いてあるのに対し、レシートでは誰がレシートをもらったのか判別することができません。おそらくこの点が不正防止などの観点から経費精算をする際にレシートではNGと言われてしまう原因なのではないでしょうか。また、レシートでは品目ごとに料金がわかるのに対し、領収書では一括になっており、合計金額のみが記載されているものが多いです。

経費精算にレシートは使ってはいけない?

それでは、経費精算にレシートを用いることはできないのでしょうか? 税務上、領収書で証明しなければならない事象は以下の4つとなります。

・領収書を作成した会社や店舗、人の名称
・領収書が発行される元になった取引が行われた年月日
・取引によってやり取りされた品物やサービスの名称
・取引された品物やサービスの金額

請求書などでは、これにプラスして誰がレシートをもらったのかを記載する必要がありますが、領収書のたぐいでは省略をすることが認められています。ですから、レシートであっても領収書と同じように経費精算の処理をしてもらうことは可能です。そもそも、領収書であっても宛名の部分は「上様」のように省略されることもありますから、品目がしっかりと記載されているレシートの方が正確に記録されている場合もあります。

※本記事に「レシートや領収書は3万円以下の場合、破棄してもよい」という記述がございましたが、領収書やレシートは保管期間が決まっており、廃棄してはいけないことになっております。誤った記述となっておりましたので、当該部分を削除し訂正いたします。

領収書の発行時に気をつけること

領収書については、下記5つの必須記載事項がありますので、これらについてはどんなに急いでいてもこちらで記載してから領収書を発行する必要があります。

1:領収書発行者の名称 2:領収日の日付 3:購入したものの内容 4:領収金額 5:支払った相手の名称

なお、3万円以上の領収書については、印紙税法上「収入印紙」を貼らなければなりません。ただし、これについては万が一貼り忘れても領収書の効力自体には問題ありません。ただ、印紙税の納税義務は発行者側にありますので注意しましょう。また、上記記載事項については、ゴム印などで押印しても問題はありません。ちなみに、領収書には発行者の角印がなければならないと思っている人も多いと思いますが、実際は社名と所在地が領収書に明記されていれば、いわゆる角印がなくても問題はありません。

まとめ

領収書とレシートには少し違いがありますが、経費精算の場合は同様に取り扱ってしまっても問題ありません。取引が高額になる場合など、特殊なケースになる場合は、領収書とレシートの使い分けが必要となりますが、基本的には領収書をもらうなどの行為は必要ないといえるかもしれませんね。


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