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2016年08月25日(木)

相続人からの債務整理・過払い請求時の注意点

経営ハッカー編集部
相続人からの債務整理・過払い請求時の注意点

債務整理・過払い請求

事業を営んでいた父親が死亡し、相続が開始している場合において、その後年月を経て亡き父親が多額の借財を抱えていたことが発覚したときに、父親の事業を承継していると否とにかかわらず、相続人としてはどのように対応すればよいのでしょうか?

あるいは、亡き父親が金融機関から借金をして利息制限法に定められている制限利率を超える利息を支払っていた場合には、相続人から過払い請求をするにはどのようなことに注意しなければならないのでしょうか? 

今回はこのような事柄について考えていきたいと思います。

被相続人が多額の借金残していたことが発覚したときに、まずなすべきことは?

債務者が借金を残して死亡したが、金融機関からの督促があったときにはじめて気がついたというようなことはよくあるケースです。

被相続人のすべての債務や過払い金の金額を把握するためには、まず各業者に対して債権調査を依頼します。家族や知人に秘密にしていた場合など、債権者を特定することができないこともありますが、金融機関への支払いはほとんどが1カ月を周期としていますので、その後に到着する請求書や督促状などによって判明することもよくあります。

また信用情報機関などに情報の開示請求することができ、取引中の業者のみならず、すでに債務を完済している業者までが判明することもあります。この各業者に対する債権調査の依頼や信用情報機関への情報開示請求は相続人の一人からでもすることができますが、その依頼書や請求書には被相続人の死亡を証する書面及び依頼者や請求者が相続人であることを証する書面(死亡届・除票・戸籍謄本等)を添付することが必要となります。

このように債務調査や引き直しをした後に債務が残っている場合には、相続放棄をするか承認をして支払い、それらの債権債務を清算するかを検討します。この場合、プラス財産(積極財産)だけを相続してマイナス財産(消極財産)だけを相続放棄することはできませんし、また各相続人はその相続分に応じて支払義務を負うことになります。

たとえば遺産分割協議において、特定の相続人にだけ債務の支払義務を負わせるような取り決めをしたりすることも認められません。

相続放棄をするにはどうすればよいか

相続放棄をするには、自己のために相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に(この期間を「熟慮期間」といいます)被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

しかしこの期間内にすべてが債務を把握することが困難な場合もありますので、相続人がこの3カ月以内に相続財産の調査をしてもなお、相続を承認するか放棄するかを判断するのに必要な資料が得られない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることができます。

また被相続人の死亡の後数カ月が経過して、あるいは何年か後に突然債権者から督促状が届くようなことがあります(時効中断などと関連して)。このように当初の熟慮期間が経過した後であっても、相続人が借金等債務の存在を知ったときから3カ月であれば、相続放棄が認められる場合もありますので、諦めずに家庭裁判所に相談を続けていくことが肝要です。

この点について、最判昭和59年4月27日は「熟慮期間は原則として相続人が前記各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3カ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのは相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信じるについて相当な理由がある場合には、民法第915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判示しています。

被相続人の支払った利息の過払い請求をするには?

債権調査・引き直しの後に過払い金の存在が判明した場合には、相続を承認した各相続人は自己の相続分に応じて過払い金の請求をすることができます。また遺産分割、相続持分の譲渡などにより、一部の又は一人の相続人に過払い金を請求する権利を承継させることもできます。

また過払い金請求訴訟を提起する場合には、相続を承認した相続人が複数存在するときは共同訴訟として、それらの相続人全員が原告となって訴訟追行することになります。この場合、相続人の一人を選定当事者に選定してその者のみで訴訟追行していくこともできるのです。

債務整理にはどのような種類があり、どのように手続きをするのでしょうか?

次に熟慮期間内に(熟慮期間が延長された場合を含む)限定承認や相続放棄をすることができずに、単純承認として相続人が借金等債務を相続せざるを得なくなった場合においては、前述のように相続債務については積極財産の場合と異なり、遺産分割協議で各相続人の借金等債務の負担割合を変更して決めることはできません。

そのため借金等債務の返済ができないということになれば、自分が借金をして返済することができない場合と同様に債務整理をすることができます。つまり、各相続人の困窮度に応じて、任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産のいずれかを選択して債務整理を行うことになります。

任意整理とは

債務者が金融機関等の債権者と直接交渉して、自分が返済できる金額で折り合いがつくように返済すべき債務額や返済方法などについて和解することによって成立しますが、自分で行うのは難しく弁護士に依頼するのが賢明です。

特定調停とは

裁判所を通して行う任意整理のことで、債務者と債権者と簡易裁判所の調停人の3者今後の返済条件などについて話し合います。この制度だけは個人で行うことができる債務整理の方法ですので、その分費用も安くなります。簡易裁判所で認定されれば債権者もそれに従わなければならず、債権者が貸金業者等である場合は、これまで支払った利息について利息制限法に基づいて計算しなおすことによって返済額が減る可能性がある反面、債務者が決められた返済が遅れると一気に取り立てを受けてしまうというリスクもあります。

個人民事再生とは

サラリーマン向けの「給与所得者等再生」と自営業者向けの「小規模個人再生」があります。民事再生法による再生手続きですが、他の法的な整理方法と比べて手続きが簡単なのが特徴です。

再生方法が認定されれば債務の一部が免除され、債務の額が5,000万円以下の場合は、債務が10分の1以下に、3,000万円以下の場合は債務が5分の1以下になります。但し上限が300万円、下限は100万円です。個人再生は「今後も引き続き一定の収入が入る見込みのある者」が対象となっています。つまり軽減された債務をその後もきちんと返済することができるかどうかがポイントになります。

自己破産とは

借金等債務の返済が全く不可能な窮状にある場合に、裁判所において破産手続きを行います。全ての資産を放棄すると同時に、全ての借金等債務がなくなります。自己破産は債務整理の制度のなかでも唯一返済債務をゼロにすることができる制度ですが、裁判所から免責を得るまでは、一定の職業に就くことができないなど、生活様式やさまざまな制限を受けることになります。

まとめ

事業を営んでいた被相続人が残した多額の借金が発覚したり、利息制限法の制限利率を支払っていた場合に相続人が検討するべきことは、相続放棄と過払い請求であるということです。 ただし相続放棄には熟慮期間の制限ああり、過払い請求には「完済してから10年」という制限があることに注意が必要です。これらをすることができないときには、上記のような各種の債務整理を検討することになります。

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