別居している家族でも大丈夫?扶養控除のポイント
フリーライターの小林義崇です。
前回の記事では、夫や妻を扶養しているときに使える配偶者控除・配偶者特別控除について説明しました。これらの控除のほかにも、親族を扶養することで使える控除があります。それが扶養控除です。
扶養控除で気をつけたいのが、「扶養している親族の判定」。というのも、迷うポイントが多いからです。家族であればいいのか、同居していなくてはならないのか、仕送り額はどの程度必要なのか……。今回はこういった疑問点について、解説します。
まずは扶養控除の基本的な仕組みから
扶養控除を適用するには、納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」となる親族がいなければなりません。
ここでいう控除対象扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)時点で、以下の条件をすべて満たす人を指します。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知 事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 (5) 16歳以上であること
控除対象扶養親族がいる場合、その年齢や同居の状況により、以下のとおり扶養控除が適用されます。
<国税庁ホームページより抜粋>
このように、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」といった区分により控除額が変わります。次からは、扶養控除額がいくらなのかを調べる手順を説明していきます。
扶養親族の年齢は16歳以上
子を養育している人であっても、扶養控除を必ず使えるわけではありません。所得税の計算における控除対象扶養親族は、16歳以上に限られるからです(住民税としては16歳未満でも控除されます)。
16歳以上になると、「一般の控除対象扶養親族」として扶養控除額38万円に、さらに19歳以上23歳未満であれば「特定扶養親族」と扱われ、控除額が63万円まで増えます。
24歳からは再び控除額が38万円に戻りますが、扶養親族の年齢が75歳を超えると「老人扶養親族」となり、同居していれば58万円、同居していなければ48万円まで控除額が増えます。
ちなみにこの場合の同居とは、毎日同じ場所で生活することが絶対条件ではありません。入院などで一時的に別居していても、退院すればまた同居に戻る状況であれば問題ありません。ただし、たとえば終身老人ホームに入居のように、生活の本拠が移動したような場合、同居は解消されたものと見られるため注意しましょう。
なお、扶養親族には、16歳以上という下限は設定されていますが、上限はありません。扶養しているお子さんが何歳になったとしても、控除対象扶養親族となりえるのです。
給料が103万円を超えると扶養控除は使えない
次に、扶養控除と、扶養親族の収入の関係を解説します。
お子さんが大学生になると、アルバイトを始めるケースも多いでしょう。親としてはなかなか子どもの収入を聞きにくいとは思いますが、扶養控除を正しく使うためには、確認しておく必要があります。
同居して生活を共にしていたとしても、扶養親族の所得が38万円(給与に換算すると103万円)を超えてしまうと控除対象扶養親族ではなくなってしまいます。
ただし、控除対象扶養親族の判定に影響しない収入もあります。判定の基準となる合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれません。その代表的なものが、遺族厚生年金や遺族基礎年金です。これらは非課税所得ですから、それらの収入がいくらあったとしても、扶養控除の判定には影響しないのです。
それでは、控除対象扶養親族に送金したお金はどう考えるのでしょうか?たとえば、一人暮らしをする学生や、地元に残した親に仕送りをするようなケースです。この場合、仕送りを受けたお金は所得とはなりませんので、やはり扶養控除の判定には影響しません。
「生計を一」にするとは?
前述した控除対象扶養親族の判定として、「納税者と生計を一にしていること」(「せいけいをいつ」と読みます)という条件がありました。次はこの条件について解説します。
たとえば、地方で暮らす自分の親を扶養に入れるケース。ここで、「いくら仕送りをすれば扶養控除を受けられるの?」と疑問を持たれるかもしれません。ところが、送金額に関する基準は設けられていないのです。
とはいえ、母親に毎月100円仕送りしていたとしても扶養しているとは言えませんよね。こうした判断のポイントになるのが、「生計を一にしているか」どうかということなんです。
「生計を一にする」の定義について、国税庁のホームページでは、このように説明されています。
”日常の生活の資を共にすることをいいます。 会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取扱われます。”
つまり、別居している場合は、生活費や学資金などに見合う資金を常に送金する必要があるのです。たとえ親に収入がなくとも、親自身の預金で生活できているような場合は、控除対象扶養親族にはあたりません。
扶養控除の重複に注意
さらに注意したいのが、扶養控除の重複適用です。たとえば両親共働きの夫婦の場合、扶養控除はどうなるのでしょうか?その場合は、父か母かどちらか一方にしか扶養控除をつけることはできません。
基本的には、所得の大きい方が所得税の税率が高くなり、扶養控除の効果が大きくなるため、収入の高い方に扶養控除をつけるのがベターです。
また、実家の両親を兄弟で共同で扶養しているケースはどうでしょうか。やはり、扶養控除を使えるのは、兄弟のなかでひとりだけです。年末調整までに誰に控除をつけるかを確認しておくと良いでしょう。
扶養控除の手続きは年末調整するか、確定申告で
扶養控除は、サラリーマンの方であれば、会社の年末調整で手続きが完了します。「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出すれば、給料の支給額と調整して、所得税の一部が還付されることになります。
このとき、法令上の規定があるわけではありませんが、会社から、本当に扶養しているのか証明を求められることもあります。その場合は、預金通帳のコピーなどで、両親に対して定期的に送金をしていることを示すと良いでしょう。そういった意味では、仕送りは現金渡しにせず、振込でお金の流れが明らかにしておくことをお勧めします。
もし年末調整で扶養控除の手続きができなかった場合は、確定申告により手続きをすることになります。確定申告書の扶養控除に関する欄を記載して申告すれば、適用されます。