個人事業主が妻に払う専従者給与は、どのように決めるべきか?
既婚者の個人事業主の方は、「節税のために、妻に給与を払うことはできないだろうか?」と考えたことがあると思います。
専従者給与というのがそれに当たるわけですが、妻に給与を払うとして、「じゃあ、いくらならよいのか?」、「どのような基準でどう決めればいいのか?」が気になるところ。
個人事業主なら誰でも考えたことがあるであろう、「妻に払う専従者給与の決め方」をQA方式でまとめてみました。
Q:妻はときどき仕事を手伝ってくれるのですが、給与を支払ってもよいのでしょうか?
A: 払っても大丈夫です。
結論から言いますと、妻に給与を支払っても問題はありません。ただし、妻への給与が必要経費として認められるには、以下の通り、一定の要件があります。
※参考情報:専従者給与と専従者控除(国税庁)
要件を簡単に言えば、「支払い金額の上限を決めて事前に届け出をしている」、「ちゃんと事業に従事していて、一般的な金額である」ということです。
後から金額を決められるのであれば、「事業が儲かっているから、妻に払ってしまえ!」と思う人も中にはいるかもしれません。しかし、それでは不公平ですよね。そのためこのような要件になっています。
<青色申告者の場合> ・青色事業専従者に支払われた給与であること ・事業をしている夫と生計を一にしていること ・夫の事業に6か月を超えて従事していること ・事前(申告対象の年の3/15まで)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること ・事前に提出している「届出書」に記載されている金額の範囲内での支払いであること ・青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であること
※白色申告者については、別途要件がありますが、ここでは省略します。
Q:給与はどのように決めればよいですか?基準や目安はありますか?
A: 「労務の対価として相当であること」が要件です。
同業者の平均的な時給や給与などを参考に決めていれば、問題はありません。
たとえば、妻が月に数日しか働いていないのに、(フルタイムで働く)同業者と同じ又はそれ以上の月給をもらっていたら、一般的には「不相当に高額」と思われてしまいます。妻だからと特別扱いせずに、他人を雇うときと同じように給与額を設定する必要があります。
なお補足として、妻が青色専従者になってしまうと、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができなくなります。妻への支払いが年間で38万円に満たないのであれば、配偶者控除(38万円)の方が得だったという結果になるかもしれませんのでご留意ください。
Q:法人成りして妻を役員登記してしまえば、自由に給与設定してもいいのですか?
A:法人の場合は法人税の対象となるため、個人の所得税とは規定が異なります。
法人税の所得計算上で損金として認められるには、一定の要件(定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与)があります。
これらは、上記で説明した所得税と同様に、後から自由に決められないように、事前に確定している、又は利益に連動するなど客観的で恣意的に操作できないような要件となっています。
<関連リンク>
専従者給与の活用のポイント!家族への給与でしっかり節税 白色申告|白色申告専従者控除は、経費?それとも控除?
まとめ
個人事業主が妻を雇用するときは、
1.事前(3/15まで)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。
2.妻だからと言って特別扱いせずに、同業の給与水準を参考に、他人を雇うときと同じように決めましょう。
3.青色専従者になると「配偶者控除」が受けられなくなるため、事前に税額をシミュレーションしつつ、節税効果も考慮したうえで判断しましょう。
<記 杉浦通之 公認会計士>