遺産相続について|相続税のかからない範囲とは?
遺産相続について|相続に関する確定申告
さまざまな場面で発生する相続ですが、金銭や物品、動産、不動産など、その規模や価値で納税額も変わります。
[目次] ■1)相続とは ■2)相続に関わる納税 ■3)相続に関する確定申告「準確定申告」 ■相続に関する確定申告まとめ
■1)相続とは
相続というのは、財産を所有する個人が亡くなった場合、その財産を子や妻などの法律で定める権利者が、その財産を受け継ぐことを指します。よって、その財産を受け継ぐことを「相続」、受け継いだ者が「相続人」となり、相続した場合に発生する税金が「相続税」です。
遺産相続には、遺言相続と法定相続があります。
遺言相続は、被相続人の遺言書など被相続人の意思を尊重し、法定相続の割合や法定相続人以外に相続させることが可能です。法定相続は、民法で定める割合や規定に基づく相続になります。
相続できる財産は土地建物などの不動産や、有価証券や現預金などさまざまで、貸付金や売掛金なども含まれます。他には、借入金や未払のローン、買掛金や損害賠償債務などの負債も相続対象となるので、相続の際には、資産の内訳などを作成する場合があります。
■2)相続に関わる納税
相続税には申告期限があります。
被相続人が死亡を確認した日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。期限内に申告しなかった場合や、取得した財産の額や価値を過少に申告した場合は、加算税や延滞税のかかる可能性があるので注意が必要です。
相続税の申告書は、被相続人が死亡時に在住した住所が日本国内の場合、その住所の管轄税務署に提出する必要があります。相続人の住所を管轄する税務署ではないので注意してください。
また、課税遺産総額によっては、基礎控除額以下になる場合もあります。
算出方法は、法定相続人1人に付き1000万円と5000万円をプラスした額になり、法定相続人が2人の場合、7000万円まで控除されるので、課税対象の相続額が基礎控除算出額以下の場合は申告が不要です。
※相続税がかかる場合はこちらの計算例をご確認ください
<図:国税庁資料より抜粋>
■3)相続に関する確定申告「準確定申告」
課税遺産総額が、基礎控除額以上になる場合は、課税対象に適した税率を乗算し相続税を納税しますが、確定申告書にも記載する義務が生じます。また、被相続人に所得があった場合、1月1日から死亡した日までの所得金額から、相続人が税額を計算し、規定に基づき申告と納税をする必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、それぞれの相続人が連署で準確定申告書を被相続人が在住した管轄税務署に提出する必要があります。
また、他の相続人の氏名を付記して各相続人が、それぞれ提出することも可能です。この場合、提出した申告書の内容を、他の相続人に通知する義務が生じます。医療費控除は、死亡日までに被相続人の支払った医療費に対して控除され、保険料の控除も同様に、死亡日までに被相続人の支払った保険料額が対象です。
■相続に関する確定申告まとめ
相続した方は、相続税や被相続人の準確定申告などを行う必要があります。また、未納税や記入漏れなどで思わぬトラブルが生じないよう、事前に管轄税務署や税理士などに相談してください。