固定資産税ってどうやって計算されてるの?やってみると意外とシンプルな計算方法を徹底解説
固定資産税を計算する
土地や家屋を所有するようになると、毎年必ず支払わなければならないのが固定資産税です。決められた時期になるとなんとなく支払っている固定資産税が、どのぐらいの税率でどのように計算されているかをご存知でしょうか。今回は、普段はじっくりと考えることの少ない固定資産税の計算方法について掘り下げてみます。
固定資産税
固定資産税は、市町村が土地や家屋を所有している住民に課している税金のことです。マンションやアパート、借家などの賃貸物件に居住している人の場合は、住民ではなく物件を所有している家主が固定資産税を支払うことになります。固定資産税の算出方法は、「固定資産税の評価額」×「標準税率1.4% 」が基本です。ただし、宅地用の土地や家屋の場合、新築物件など条件によっては固定資産税の軽減措置を受けることができます。
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額は土地や家屋の時価のおよそ70%で、各自治体の調査によって個別に決定されます。所有している土地がある場所や面積、形状など、さまざまな要素が評価額に反映されます。評価額は地価の変動によって変化するため、3年に1度評価の見直しが行われることになっています。
“「償却資産」とは土地と建物以外の有形の事業用資産のことをいい、毎年1月末までに事業者が市区町村に提出する「償却資産申告書」に基づいて固定資産税が課税されています。以下を見直すことで、税額を適正にすることが可能です”
<引用元>経営ハッカー:固定資産税を最大限節税するために抑えておきたい3つのチェックポイント
標準税率
固定資産税評価額にかかる標準税率は1.4%とするのが基本ですが、財政的な問題を抱えているなどの特別な事情がある自治体は、標準税率よりもやや高い税率をかけて固定資産税を算出している場合もあります。
固定資産税の課税方法
固定資産税は、1月1日の時点で土地や建物を所有している人に課税される税金で、課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている「固定資産税評価額」です。
市区町村から納税通知書は年4回に分けられており、一括払いか分割払いかが選択できます。
住宅用地についての特例
住宅用の土地や併用住宅において建物の4分の1を居住用としている土地の固定資産税については、条件に応じた特例措置が設けられています。
市区町村の条例により、固定資産税軽減の特例が設けられている場合もあります。
住宅1戸あたり200平方メートル以下の「小規模住宅用地」については6分の1、住宅1戸について200平方メートルを超える「一般住宅用地」については3分の1にまで固定資産税額が軽減されます。
ただし、双方ともに課税床面積の10倍が上限で、空家に関する特別措置法が適用される土地は除外されます。
新築住宅の建物についての特例
令和2年(2020年)3月31日までに新築された課税床面積120平方メートルの新築住宅については、固定資産税が2分の1になるという特例措置があります。
特例措置は、3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅では新築後5年間、一般の住宅では新築後3年間適用されます。
令和2年(2020年)3月21日までの間に新築された「認定長期優良住宅」は、戸建なら新築から5年間、マンション等なら7年間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
固定資産税の計算例
平成31年(2019年)1月に新築された建物の床面積が100平方メートル、土地の面積が120平方メートルとし、土地の固定資産税課税標準額が5,000万円、建物の固定資産税課税標準額が800万円場合、固定資産税軽減の内訳は以下の通りです。
土地の計算例
平成30年(2018年)に更地に住宅を建設した場合は軽減がなく、土地にかかる固定資産税は5,000万円 × 1.4% で「70万円」となります。
令和2年(2020年)に更地に住宅を建設した場合は、平成31年(2019年)1月1日の段階で住宅があるため軽減の対象になります。
よって、固定資産税は5,000万円 × 1/6 × 1.4% で「11.6万円」となります。
建物の計算例
令和2年(2020年)に更地に住宅を建設した場合の土地については新築住宅の建物としての軽減が適用されるので、800万円 × 1.4% × 1/2 で固定資産税は「 5.6万円」となります。
令和5年(2023年)に更地に住宅を建設した場合の土地については、軽減期間の3年を過ぎているので、固定資産税は800万円 × 1.4% で「 11.2万円」となります。
“ある自治体において、一定の要件を満たすことで免税や減税となります。資産を特定の事業に用いる場合や、工場増設で雇用が増える場合など、様々な要件があります。住宅の場合は、長期優良住宅、免震、バリアフリー住宅等と認められれば固定資産税が優遇されます。”
<引用元>経営ハッカー:固定資産税に減税はあるの?税率の軽減措置や納期などの基本知識を解説
地域福利増進事業に係る特例措置
平成31年(2019年)度の地方税制改正で、全国的に増えているとされる所有者不明の土地利用を円滑化するための「地域福利増進事業に係る特例措置」が創設されました。
これにより、地域福利増進事業の譲渡所得について1,500万円の特別控除を受けることができます。
地域福利増進事業に用いる土地や建物にかかる固定資産税と都市計画税の課税標準は3分の2になります。
今回の特例措置は、「所得者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」が平成30年(2018年)11月に一部施行され、令和元年(2019年)6月1日から全面施行されることに伴うものです。
地方税についても、「令和元年(2019年)6月1日から令和3年(2021年)3月31日までに地域福利増進事業用として使用される土地や償却資産」に対する固定資産税の課税標準が、5年間にわたり3分の2に軽減される特例措置が設けられました。
“所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)に基づき、都道府県知事による使用権の裁定があった特定所有者不明土地(※)を利用して行う地域福利増進事業(※)について、当該 事業のために事業区域内の土地等を譲渡した場合の当該土地等の譲渡所得に係る 1,500 万円特別控除及び当 該事業の用に供する土地・建物に係る固定資産税及び都市計画税の特例を創設する。
(※)
特定所有者不明土地:相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地のうち、現に建築物が存せず、かつ、業務の用など特別の用途に供されていない土地(法第2条第2項)地域福利増進事業:地域住民等の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる公園、広場、購買施設等
の整備に関する事業(法第2条第3項))”
<引用元>総務省:平成31年(2019年)度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項
まとめ
固定資産税の計算は、固定資産税評価額さえわかれば標準税率の1.4%をかけるだけなので、計算そのものはそれほど難しくありません。標準税率は市町村によって異なる場合もあるので、自分で計算する際は居住している市町村の標準税率をご確認ください。なお、所有している土地や家屋には、固定資産税だけでなく都市計画税が加算される場合もあります。