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2015年05月19日(火)

固定資産税を最大限節税するために抑えておきたい3つのチェックポイント

経営ハッカー編集部
固定資産税を最大限節税するために抑えておきたい3つのチェックポイント

固定資産税

固定資産税、払い過ぎていませんか?

年に一度課税される固定資産税。一定のルールに基づいて課税されるものですが、節税する方法はいくつかあります。そこで今回はその方法を含め、3つのチェックポイントを紹介します。 [sc:houjinkesai_header_728_90 ]

1)固定資産税を適正額にする方法

固定資産税は土地・建物・償却資産(事業用資産)に課される地方税です。固定資産を保有しているということは何らかの行政サービスを受けていると考えられるため、一部を負担して下さい、という考え方が背景にあります。 固定資産税を適正にする方法としては、特例制度を使う、課税されている償却資産の内容を見直す、「免税点」を知る、減免制度や優遇制度を活用する、などが考えられます。特例制度は主に個人の住居に関係するものですので、今回は事業用資産については当てはまるものについて説明します。 〈参考〉固定資産税っていくらかかるの?計算方法を徹底解説|計算例3選つき

2)ポイント1:課税されている償却資産の内容を見直す

「償却資産」とは土地と建物以外の有形の事業用資産のことをいい、毎年1月末までに事業者が市区町村に提出する「償却資産申告書」に基づいて固定資産税が課税されています。以下を見直すことで、税額を適正にすることが可能です。
・空調設備や電気設備などの建物付属設備
建物を賃借ではなく所有している場合に限りますが、一部の設備は償却資産としての申告が必要ありません(「建物」の評価に含まれて課税されます)。例えばエアコンの場合、家庭でも使うようなルームエアコンは償却資産ですが、天井埋め込み型のエアコンは建物の一部とみなされます。照明設備も、屋外なら償却資産、屋内なら建物です。これら建物となるものを償却資産として申告していると、建物・償却資産で重複して課税されてしまいます。
・車両
自動車税を払っている車両は固定資産税がかかりません。
・会計処理
少しややこしい話ですが、会計処理によっても税額が変わります。たとえば15万円の機械を購入したとします。これを、貸借対照表に固定資産として計上しますと固定資産税がかかります。また、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(30万円未満の資産を全額経費にできる制度)を使いますと、会計上の資産にはなりませんが、固定資産税の対象にはなります。 一方、「一括償却資産」(3年間で均等に経費にする)として会計処理しますと、固定資産税はかかりません。 過去の申告で不必要に払っていた税金は、市区町村に相談すると還付される可能性もあります。

3)ポイント2:「免税点」を知る

固定資産税には「免税点」というものがあります。これは「課税標準額がこの金額未満であれば、課税しません」という金額のことです。土地は30万円、建物は20万円、償却資産は150万円が免税点です。市区町村ごとに判断されますので、例えばA市とB市にそれぞれ100万円、合計200万円の償却資産を持っていても、各市では免税点未満ですので、税金はかかりません。C市に200万円の資産があると、200万円から150万円を引いた50万円ではなく、200万円全額に税金がかかります。償却資産税は150万円未満であれば課税されない、という免税点を知っておいてください。

4)ポイント3:減免制度や優遇制度を活用する

固定資産税には減免制度や優遇制度があります。事業用資産でいえば、災害を受けた場合に受けられる減免措置と、市区町村ごとに定めた企業誘致のための優遇税制などがあります。
・優遇制度
火災や風水害など、災害を受けた場合に固定資産の減額もしくは免除が受けられるものです。被害の程度によって決まり、減免の申請が必要です。減免を受けられるのは申請をした日以降の納期限のものですので、申請は早めにおこなうことが大切です。申請の際には、災害の程度などを記述する調査書や、市区町村・消防署などから発行される「り災証明書」などが必要となります。
・減免制度
「IT事業者が3000万円以上の設備投資をし、その設備で5人以上雇用を増やした場合、3年間固定資産税を免除します」など、各市区町村の条例で優遇条件と内容を決定しています。各市区町村で定められた手続きに沿って申請します。例の場合では、固定資産台帳や資産購入の契約書や請求書、新規雇用者の勤務表や源泉徴収票などが必要となるでしょう。

5)まとめ

いかがでしたでしょうか。今までは、固定資産税の納付書が送られてきたので払った、というだけの方も多いと思います。税金を払うことで市区町村が成り立っていますが、余分に払う必要はありません。固定資産税の理解しておくと余分に払うことはなくなるはずです。

また、優遇税制を利用すれば、市区町村も目的が達成され、事業者も税金が抑えられてお互いにメリットがあります。固定資産税は地区町村によって異なる部分もあるので、更に詳しく知りたい方は各自情報収集をしてみることをおすすめします。 [sc:houjinkesai_header_728_90 ]

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