固定資産税をセルフチェック!計算方法や軽減措置の基本を解説
決定された固定資産税を細かく計算し直すことはあまりないかもしれません。
しかし、固定資産税には条件に応じた軽減措置などもあるので、評価の基準や計算方法などの基本的な情報については理解しておくことをおすすめします。
固定資産税とは
固定資産税とは、個人や法人が所有している固定資産に対して地方自治体から課税される税金のことです。
納付期限は各自治体によって異なりますが、年4回に分けて納付できるようになっている部分は共通しています。
一度に全額納付すると減額する措置を講じている自治体もあります。
固定資産となるのは、土地や家屋、事業用の償却資産などです。
償却資産の評価額については、1月31日までに各事業者が申告した評価額に対して課税されます。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算は、「課税標準額×税率」です。
課税標準額は、固定資産の評価額がそのまま反映される場合と、特例が適用される場合があります。
評価額は自治体が決定し、数年に1回の頻度で見直しが行われます。
家屋は年数に比例して劣化していくので、評価額も下限に達するまで年々下がっていきます。
土地は家屋のように劣化しないため、地価の変動によって評価額が変動します。
土地の評価額は原則として3年ごとに見直しが行われますが、大幅に地価が落した場合などについては、3年経過していなくても評価額が見直されることもあります。
固定資産税の税率と軽減措置
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%です。
新築住宅については固定資産税の軽減制度を利用できます。
平成30年(2018年)度の税制改正によって固定資産税の減税措置が2年間延長となり、令和2年(2020年)3月31日までに新築された住宅に適用されます。
新築住宅の固定資産税の軽減措置については以下のとおりです。
“宅地等及び農地の負担調整措置について、平成30年度から平成32年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。”
<引用元>財務省:平成30年度税制改正の大綱の概要
住宅
住宅の軽減措置を受ける条件は、令和2年(2020年)3月31日までの新築住宅で、1戸あたり120平方メートル(床面積50平方メートル以上280平方メートル以下)までを限度としています。
戸建住宅:3年間固定資産税額を2分の1に減額
マンション(3階建て以上の耐火・準耐火建築物):5年間固定資産税額を2分の1に減額
新築住宅の固定資産税は、「課税標準額×税率1.4%×2分の1」です。
土地
土地に関しては、住宅用地の特例が適用されます。
ただし、建物の課税面積の10倍が上限とされます。
小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分):評価額×6分の1
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):評価額×3分の1
固定資産税と都市計画税の軽減措置は異なりますが、仕組みとしては同様で
す。
土地の固定資産税額は、「課税標準額×1.4%」ですが、特例措置によって評価額(課税標準額)が6分の1になります。
固定資産税が課されるタイミング
固定資産税が課されるのは1月1日の時点で所有している固定資産に対してなので、1月2日以降に手放した固定資産については税金がかかります。
売買が関わっていれば税金を日割りで精算できる場合もありますが、取り壊しのため家屋がなくなっている場合は1月1日時点での固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産の評価額を確認する
固定資産評価額は、自治体から送付される課税明細書に記載されています。
チェックポイントは、土地や家屋の面積が実際の数値よりも大きく評価されていないかどうかです。
「宅地」という種別ではない土地に住宅を建てている場合、税金が減額されることもあります。
償却資産については、申告している資産を保有しているかどうかも含めた現状を確認しましょう。
すでに資産がないならば、固定資産税を支払う必要はなくなります。
まとめ
固定資産税は知らないうちに評価額が決定され、送付されてきた書類にしたがって機械的に支払うことが多い税金です。
評価額が適切かどうかを自治体任せにせず、詳細をよく確認した上で納税しましょう。
“年に一度課税される固定資産税。一定のルールに基づいて課税されるものですが、節税する方法はいくつかあります。そこで今回はその方法を含め、3つのチェックポイントを紹介します。”
<引用元>経営ハッカー:固定資産税を最大限節税するために抑えておきたい3つのチェックポイント
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