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2015年07月12日(日)

マイナンバー導入後の年末調整は何が変わる?変更点や注意点を公認会計士が解説

経営ハッカー編集部
マイナンバー導入後の年末調整は何が変わる?変更点や注意点を公認会計士が解説

マイナンバー年末調整

今年の年末調整はマイナンバー対応!

マイナンバーの国民1人1人への通知が平成27年10月5日からスタートします。このマイナンバーの利用開始は平成28年1月からとされています。平成28年1月以降支払う給与や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。

そのため、今年の年末調整時(平成28年分扶養控除等申告書の提出時)に、従業員とその扶養家族のマイナンバーを集めるという作業が必要になるのです。

〈参考〉今さら聞けないマイナンバー制度(番号制度)とは?重要ポイントまとめ

1)マイナンバー導入のスケジュール

マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知がされ、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始する予定となっています。

個人番号(マイナンバー)については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知することとなっています。法人番号については、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスが提供されることになっています。

この結果、税分野での利用は、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

〈参考〉 【企業必見】マイナンバーのスケジュールを時系列でまとめてみた マイナンバーの桁数は?法人番号と個人番号の違いを専門家が解説

2)平成28年分源泉徴収票の発行は平成29年1月なのになぜ?

上記の文章を読まれた方は、「マイナンバーを入れた源泉徴収票は平成28年1月からの給与に対するものだから、今年の年末調整は関係ないじゃない」と思われたのではないでしょうか。

しかし、違うのです。

平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。

本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですから、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。

〈参考〉マイナンバー制度で改訂される国税の書式類|国税庁

上記の中に新しい源泉徴収票の様式が入っていますが、源泉徴収票を発行する事業者、法人等のマイナンバーだけでなく、従業員とその配偶者・扶養家族のマイナンバーも記入するようになっています。

扶養家族等のマイナンバーは、年末調整をしない限り記入は不要なので、平成28年末に在職している従業員だけの問題かもしれません。 しかし、少なくとも従業員本人のマイナンバーは、把握しておかないと困ることになります。さらに家庭での管理や保管が良くない従業員もいないとは限りません。平成28年末、すなわちマイナンバーの通知から1年経った段階では、通知カードを紛失しているという従業員もいないとは限りません。従業員の中には、故郷のご両親を扶養している人もいるでしょう。高齢のご両親のマイナンバー、1年後に把握できるのでしょうか。

そんなことまで配慮してくれているのかわかりませんが、マイナンバー制度が正式稼働する平成28年1月より前に企業が従業員のマイナンバーを取得し始めて構わないとされています。そのため、平成27年の年末調整が重要なのです。

〈参考〉【マイナンバー導入】法定調書への記入・提出方法・注意点まとめ

3)乙欄適用の従業員はどうする? 年度途中の就業者は?

他から主たる給与を受けている従業員等、あるいはパート、アルバイトなどから扶養控除等申告書の提出がないため乙欄適用で給与を支払っている場合もあります。この場合には、扶養控除等申告書が提出されないので、そのままではマイナンバーの取得ができません。しかし、乙欄適用であっても、源泉徴収票や給与支払報告書の提出は必要になるでしょう。この場合、扶養控除等申告書ではないフォーマットでマイナンバーを記録しておく必要があることになります。

また、平成28年に入ってから、新人を採用したような場合にもマイナンバーの取得が必要です。甲欄適用者であれば、扶養控除等申告書を最初の給与支払日までに提出してもらうようになります。ここに本人と扶養家族等のマイナンバーが入っていることを確かめる必要があります。乙欄適用者であっても、何らかの形でマイナンバーを提出してもらわないと、年末までに退職してしまったような場合に困ることになります。

4)本人確認をするのが基本です

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)とその番号提供者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要だとされています。本人確認は、原則として、

1. 個人番号カード(番号確認と身元確認) 2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認) 3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められています。

扶養家族の本人確認はどうするのでしょうか。扶養家族の本人確認は、年末調整においては、従業員が、雇用者に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員が個人番号関係事務実施者となります。したがって、従業員自身が、その扶養家族の本人確認を行う必要がある立場になりますから、雇用者が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。雇用者としては、扶養控除等申告書の記載を信じて良いことになります。   なお、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が雇用者に対して届出を行う必要があるとされています。この場合には、事業主が当該配偶者の本人確認を行わなければなりません。通常は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、雇用者は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も認められています。

こうした手続き面について、内閣官房のホームページにFAQのコーナーが設けられていたりしますので、参考にしていくと良いでしょう。 〈参考〉内閣官房 社会保障・番号制度とは よくある質問(FAQ)|国税庁

5)まとめ

このように平成27年の年末調整は、マイナンバーに触れる最初の実務だということになります。給与計算ソフトなどもバージョンアップされて、マイナンバー対応になります。自分の会社では、どのようにしてマイナンバーに対応するのか、ぜひ、年末までにご検討いただければと思います。

税理士事務所は、経営者にとってのコンビニのような存在でありたいと思っています。 「こういうことをやるときには、事前にどういう準備や検討をしたらよいのですか」とか「これって、弁護士に相談したほうがよいのかなぁ」という相談の相手になって、必要があれば、弁護士、司法書士、社会保険労務士に相談したうえでお返事したり、ご紹介もいたします。

 

<年末調整に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「年末調整ガイド|年末調整に関する疑問すべて解決【永久保存版】

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