通勤手当とは?知ってお得な通勤手当と税金の話

通勤手当を何気なく貰ってるけど・支給しているけど…
通勤手当の仕組みがどうなっているのか知りたい!
今回は、通勤手当の仕組みについてまとめてみました。
後述しますが、役員に対する通勤手当の支給も、認められていますので、中小企業経営者の方々も必見です。
通勤手当の税制上の扱い
通勤手当は、基本的に損金にすることができます。 しかし、だからといっていくらでも、通勤手当として支給して、経費とすることができるわけではありません。
損金にするためのいくつかの制限を確認しておきましょう。
電車やバス通勤の場合
電車やバス通勤に通勤手当を支給する場合、3つのことに気をつけましょう。
1ヶ月の定期額まで
基本的に損金とできる(=非課税扱いとなる)額は、1ヶ月分の定期代までです。 その額を超えて支給していると給与とみなされますので、所得税や社会保険料などの課税対象となります。
グリーン車代は課税対象
通勤手当では、新幹線や特急料金などは、非課税として扱われますが、グリーン車は給与とみなされ課税対象となります。
月々の上限は10万円
たとえ、上記の2つを満たしていても、非課税で(=損金にできる)支給できる額は、月額10万円までです。
マイカー・自転車通勤の場合
マイカー・自動車通勤に対して、通勤手当を支給する場合、片道の通勤距離で非課税限度額が決まります。
具体的な数字については以下の通りです。
高速道路料金については、経済的または合理的と認められる範囲なら、非課税で支給することができます。(しかし、合計で通勤手当の支給額が月額10万円を超えるとなると課税されますので、ご注意下さい。)
制度を把握して活用しましょう
また、社員以外にも、役員に対する通勤手当も上記の条件を満たしていれば、非課税で支給することができます。 非課税範囲を超えて、支給している場合は、見なおしてみるといかがでしょうか? また、特急料金などは非課税で支給できますので、支給せず無駄に社員に時間を使わせてしまっている場合は、支給してみてはいかがでしょうか?
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