経営者必見!法人決算の時期に必ずチェックしておきたい3つの手順!
決算や申告と聞いただけで…
決算や申告と聞いただけで、イヤになるという という経営者の方も多いのではないでしょうか? しかし、決算や税金の申告は忘れてしまうと大変なことにつながりかねません。 そこで、今日は、決算や申告に必要なことをまとめました。
初めての決算を迎える方、毎年決算をしている方、決算を税理士に丸投げしている方 いずれも、自分のビジネスに関わることですので、決算や申告に関する知識を持っておきましょう。
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決算でやらなくてはいけないことは3つ!
決算の時期には、以下の3つを意識しておきましょう。
- 決算書を作成……間違いをおこしやすい期末特有の処理を把握しておきましょう。
- 各種税金を申告・納付…税金の種類によって異なる納付先を把握しておきましょう。
- 決算後も書類を保存…書類によって異なる保存期間を把握しておきましょう。
決算書を作成
まずは、当期の業績を正確に把握するために、決算書を作成しましょう。 決算書の作成のために、決算整理仕訳を行います。 決算整理仕訳では、日々の経理だけでは、処理しきれていない事項を整理します。 決算整理仕訳は、3つの考え方に基いて行われます。
①費用収益対応の原則
年度の利益を正しく表示するために、その期の収益に対応した費用を同じ年度に計上する必要があります。 例えば、昨年に仕入れたものでも、今年の売上になったものであれば、今年の費用となります。
②発生主義
費用が発生した時点で計上します。 例えば、支払いがまだであっても、商品やサービスを受けた時点で、未払金等の形で費用として計上します。
③実現主義
収益は、取引が行われた時点で計上します。 例えば、取引先に商品を納入したら、まだ、料金が振り込まれていなくても、売掛金や未収金などの形で売上として計上します。
決算整理仕訳のチェック事項
以上3つの考えに基づいて、決算整理仕訳を行います。 やらなければいけない項目は、以下の通りです。
- 棚卸資産
- 減価償却
- 貸倒引当金
- 未払税金の計上
- 未払費用、前払費用の計上
特に後半の3つは、実際にお金が動いていないので、忘れやすく、注意が必要です。
各種税金を申告・納付
決算が終わったら、税金を支払います。法人が納める税金は5種類あります。すべて忘れずに申告と納付を行いましょう。 申告と納付の期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。 決算書の作成が終わっていれば、ここから先は税理士に作成を依頼しても比較的安く済みます。
法人税
- 概要:法人税は国に支払う税金です。法人税の申告のみ3ヶ月に延長にすることもできます。
- 納付先:税務署
- 参考URL・必要書類等:法人税の申告(国税庁)、申告期限の延長の特例の申請
消費税
- 概要:売上に対してかかった消費税から、仕入に対してかかった消費税を引いて、その差額を納付します。マイナスになれば還付を受けることもできます。また一定の条件を満たすと免税されます。
- 納付先:税務署
- 参考URL・必要書類等:消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等、納税義務の免除
事業税
- 概要:各都道府県で事業を行っている法人にかかる税金です。
- 納付先:各都道府県税事務所
- 参考URL・必要書類等:法人事業税の概要(東京都)
都道府県民税
- 概要:法人の住民税は、都道府県に対して支払う税金です。赤字でも資本金の大きさに応じて支払う均等割は支払わなくてはいけません。
- 納付先:各都道府県税事務所
- 参考URL・必要書類等:法人都民税(東京都)
市区町村民税
- 概要:都道府県民税と同様に赤字でも資本金の大きさに応じて支払う均等割は支払わなくてはいけません。東京23区の場合は、都民税として課税されます。
- 納付先:各市町村の役所
- 参考URL・必要書類等:法人市民税(横浜)
決算後も書類を保存
決算と確定申告が終わっても、関連する書類はきちんと保存しておきましょう。 帳簿は領収書などは、法律で保存しておく期間が定められています。 保存期間は以下の通りです。
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