経理・財務2014年05月26日(月)
経営者必見!2014年4月開始の事業年度から交際費の損金扱いが変わる!?交際費改正のまとめ
目次
交際費の扱いが改正されたのをご存知でしたか?
「決算も終わり、一安心」 と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか? しかし、来年の決算に向けて、今から、こつこつ帳簿付けておきましょう。 今日は、今年から変更になった交際費の扱いについてまとめます。 [sc:kakuteishinkoku_970_90 ]
交際費って?
交際費は、得意先、仕入先などビジネスに関わる人と飲食をしたときに使った費用のことです。 この交際費は、無制限に、損金(法人の経費のこと)にできるわけではありません。 交際費を損金にできる限度額が今年度から変わりますので、ご注意下さい。
中小企業は年800万円までまたは50%を損金に全額損金にできるように
平成26年度4月1日以降開始の事業年度から、 飲食費の50%相当額の損金算入、または800万円までの定額支出の損金算入か、有利選択が可能になります。(資本金1億円以下の場合) (従来は、800万円が限度額でした。) *平成26年度 交際費等の損金不算入制度のあらまし(国税庁)
気をつけておきたい2つのこと
交際費を損金にするために以下の二つのことを、気をつけましょう。
必要事項を残しておきましょう
交際費を損金に参入するためには、以下の3つの必要事項を残しておきましょう。
- 1:年月日
- 2:一緒に飲食した取引先の方の名前と関係
- 3:お店の名前と住所
5000円以下の場合は会議費に
一人当たり5000円以下で、あれば、交際費には該当しません。 会議費等別の形で損金に算入しましょう。 *詳細:交際費(国税庁)
まとめ
交際費を損金にできる額が増えましたので、有効に使ってビジネスの幅を広げていきましょう。 また、交際費として使ったときには、必要事項を書類として残しておきましょう。
(*公開後、一部内容を変更させていただきました。5/26)
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